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資料3 公益社団法人全国有料老人ホーム協会提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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公益社団法人全国有料老人ホーム協会
■沿革
昭和57年(1982年)2月設立
平成 3年(1991年)老人福祉法第30条※に規定
平成25年(2013年)公益社団法人化
※(有料老人ホーム協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人
ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定
款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写
しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。4 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため
必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修五 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた
場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(監督)
第三十一条の三 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
2 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上
必要な命令をすることができる。
(厚生労働大臣に対する協力)
第三十一条の四 厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告
その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(立入検査等)
第三十一条の五 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資
料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」
とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
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■沿革
昭和57年(1982年)2月設立
平成 3年(1991年)老人福祉法第30条※に規定
平成25年(2013年)公益社団法人化
※(有料老人ホーム協会)
第三十条 その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人
ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定
款の定めがあるものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写
しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。4 協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(名称の使用制限)
第三十一条 協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
2 協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
(協会の業務)
第三十一条の二 協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二 会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため
必要な指導、勧告その他の業務
三 会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四 有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修五 有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
2 協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備及び運営に関する苦情について解決の申出があつた
場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3 会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(監督)
第三十一条の三 協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
2 厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上
必要な命令をすることができる。
(厚生労働大臣に対する協力)
第三十一条の四 厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告
その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
(立入検査等)
第三十一条の五 厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務若しくは財産に関して報告若しくは資
料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿
書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。この場合において、同条第三項中「前二項」
とあり、及び同条第四項中「第一項及び第二項」とあるのは、「第三十一条の五第一項」と読み替えるものとする。
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