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資料3 公益社団法人全国有料老人ホーム協会提出資料 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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1.有老協にて自治体の皆様から受けるご相談事項
架電あるいは補助金事業(有料老人ホーム等に対する指導監督等に関する実態調査研究事業
等)を通じての意見交換から、自治体から寄せられる確認ポイントは主には以下の3つ。
確認のポイント

設置運営標準指導指針の記載

確認内容

アドバイス



職員がホームと併設
事業所とを兼務して
いる場合の勤務時間
の明確化

9(3) 有料老人ホームの職員
が、介護保険サービスその他の
業務を兼ねる場合にあっては、
各職員について、それぞれが従
事する業務の種別に応じた勤務
状況を明確にする観点から、適
切に勤務表の作成及び管理を行
うこと。

住宅型ホームに併設する通
所介護事業所の介護職員が
全員、ホームとしての介護
職員を兼業することとなっ
ているが、いかがか。

複数の事業を兼業することは
問題ない。ただし、指導指針
に規定するように、事業ごと
に勤務時間を明確に区分しな
ければならない。勤務時間の
区分が不明確で、介護保険事
業所としての勤務時間が配置
基準を下回る場合等留意が必
要。



夜間、緊急時想定の
人員配置

7(1)三入居者の実態に即し、 入居者への介護はすべて併
夜間の介護、緊急時に対応でき
設する通所介護事業所が実
る数の職員を配置すること。
施するため、ホームが独自
に介護職員を配置する必要
がない、とする事業者がい
るが、いかがか。

指導指針では「夜間の介護、
及び緊急時に対応できる数の
職員を配置すること」とホー
ム類型を問わず義務付け。一
部の自治体では指導指針上で
25:1以上の介護職員の配置を
義務付け、他の自治体では24
時間365日、介護職員を1名以
上配置を求めているケースが
ある。



ご入居者によるサー
ビス選択の原則

8(9)ホ、(10)ハ 入居者が、
医療機関を自由に選択すること
を妨げないこと。協力医療機関
及び協力歯科医療機関は・・
(中略)・・入居者が希望する
介サービスの利用を妨げないこ
と。

入居者には医療や介護のサ-
ビス選択権があり、特定の医
療・介護事業所利用との抱き
合わせ契約は認められない。

入居契約上で、特定の医療
機関や居宅介護事業所の
サービスを義務付けるホー
ムがあるがどうか。

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