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資料3 公益社団法人全国有料老人ホーム協会提出資料 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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1.有老協にて自治体の皆様から受けるご相談事項
架電あるいは補助金事業(有料老人ホーム等に対する指導監督等に関する実態調査研究事業
等)を通じての意見交換から、自治体から寄せられる確認ポイントは主には以下の3つ。
確認のポイント
設置運営標準指導指針の記載
確認内容
アドバイス
1
職員がホームと併設
事業所とを兼務して
いる場合の勤務時間
の明確化
9(3) 有料老人ホームの職員
が、介護保険サービスその他の
業務を兼ねる場合にあっては、
各職員について、それぞれが従
事する業務の種別に応じた勤務
状況を明確にする観点から、適
切に勤務表の作成及び管理を行
うこと。
住宅型ホームに併設する通
所介護事業所の介護職員が
全員、ホームとしての介護
職員を兼業することとなっ
ているが、いかがか。
複数の事業を兼業することは
問題ない。ただし、指導指針
に規定するように、事業ごと
に勤務時間を明確に区分しな
ければならない。勤務時間の
区分が不明確で、介護保険事
業所としての勤務時間が配置
基準を下回る場合等留意が必
要。
2
夜間、緊急時想定の
人員配置
7(1)三入居者の実態に即し、 入居者への介護はすべて併
夜間の介護、緊急時に対応でき
設する通所介護事業所が実
る数の職員を配置すること。
施するため、ホームが独自
に介護職員を配置する必要
がない、とする事業者がい
るが、いかがか。
指導指針では「夜間の介護、
及び緊急時に対応できる数の
職員を配置すること」とホー
ム類型を問わず義務付け。一
部の自治体では指導指針上で
25:1以上の介護職員の配置を
義務付け、他の自治体では24
時間365日、介護職員を1名以
上配置を求めているケースが
ある。
3
ご入居者によるサー
ビス選択の原則
8(9)ホ、(10)ハ 入居者が、
医療機関を自由に選択すること
を妨げないこと。協力医療機関
及び協力歯科医療機関は・・
(中略)・・入居者が希望する
介サービスの利用を妨げないこ
と。
入居者には医療や介護のサ-
ビス選択権があり、特定の医
療・介護事業所利用との抱き
合わせ契約は認められない。
入居契約上で、特定の医療
機関や居宅介護事業所の
サービスを義務付けるホー
ムがあるがどうか。
18
架電あるいは補助金事業(有料老人ホーム等に対する指導監督等に関する実態調査研究事業
等)を通じての意見交換から、自治体から寄せられる確認ポイントは主には以下の3つ。
確認のポイント
設置運営標準指導指針の記載
確認内容
アドバイス
1
職員がホームと併設
事業所とを兼務して
いる場合の勤務時間
の明確化
9(3) 有料老人ホームの職員
が、介護保険サービスその他の
業務を兼ねる場合にあっては、
各職員について、それぞれが従
事する業務の種別に応じた勤務
状況を明確にする観点から、適
切に勤務表の作成及び管理を行
うこと。
住宅型ホームに併設する通
所介護事業所の介護職員が
全員、ホームとしての介護
職員を兼業することとなっ
ているが、いかがか。
複数の事業を兼業することは
問題ない。ただし、指導指針
に規定するように、事業ごと
に勤務時間を明確に区分しな
ければならない。勤務時間の
区分が不明確で、介護保険事
業所としての勤務時間が配置
基準を下回る場合等留意が必
要。
2
夜間、緊急時想定の
人員配置
7(1)三入居者の実態に即し、 入居者への介護はすべて併
夜間の介護、緊急時に対応でき
設する通所介護事業所が実
る数の職員を配置すること。
施するため、ホームが独自
に介護職員を配置する必要
がない、とする事業者がい
るが、いかがか。
指導指針では「夜間の介護、
及び緊急時に対応できる数の
職員を配置すること」とホー
ム類型を問わず義務付け。一
部の自治体では指導指針上で
25:1以上の介護職員の配置を
義務付け、他の自治体では24
時間365日、介護職員を1名以
上配置を求めているケースが
ある。
3
ご入居者によるサー
ビス選択の原則
8(9)ホ、(10)ハ 入居者が、
医療機関を自由に選択すること
を妨げないこと。協力医療機関
及び協力歯科医療機関は・・
(中略)・・入居者が希望する
介サービスの利用を妨げないこ
と。
入居者には医療や介護のサ-
ビス選択権があり、特定の医
療・介護事業所利用との抱き
合わせ契約は認められない。
入居契約上で、特定の医療
機関や居宅介護事業所の
サービスを義務付けるホー
ムがあるがどうか。
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