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資料3 公益社団法人全国有料老人ホーム協会提出資料 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html |
出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》 |
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3.お客様の声を起点とした業務改善
(1)苦情・相談のうち事業者による一方的な取決めに対する「お客様不満足の表明」を抽出
① 原状回復費用
申し入れ内容
アドバイス
1
6年入居後、原状回復費として約30万円請求され、
預けた通帳は、請求書に承認印を押すまで、返せな
いとのこと。
経年劣化、故意過失にかかわらず、請求された金額
を支払うことになっているのか、契約書を確認のこ
と。
2
ハウスクリーニングとして、マットレスの買い替え、 一般論としては国交省の原状回復をめぐるトラブル
カーテンのクリーニング、エアコンクリーニング、
とガイドラインを参照。両者の合意によって新たに
居室内消毒等を請求されているが、特約事項として
規定した条項を「特約」という。したがって、合意
締結した覚えがない書類を持ち出されている。
なき一方的に作成された特約は無効といえる。
3
原状回復費規定で備品を新品に変えなければならな
い場合、利用者の負担と規定されている。
通常の使用を超える損耗として認めるかどうか。
マットレス、寝具については、一般的には施設負担。
4
原状回復費として約20万円負担してもらうと言われ
たが、入居契約書とは別に修繕規定があるらしいが
提示されたことがない。
別途定めるという規定については、提示されたこと
もないことは、ホーム側の一方的な文書にすぎない。
今後、平行線を辿るようであれば少額訴訟も考慮。
5
30万円の原状回復について相談。原状回復のガイド
ラインについて、施設側と話をしたところ、一般的
な賃貸契約に適用されるもので老人ホームには適用
されないと主張。
入居期間9年で建物と価値は減価していることも考
慮する事が求められる。指導窓口として市を紹介。
6
22万円の現状回復費用を請求された。契約書は「全
額利用者負担」とされている。ガイドラインについ
ては「ホームは対象外と言われた」
契約書にうたっており、それを前提に入居したので、
相談人としては弱い立場。ガイドラインでの減価の
考え方も説明し、交渉にあたることを勧めた。
7
父親がホームで倒れ病院に救急搬送。ホームでは30
日を超えたら退居の規約がある。従って、自動的に
退居となった。生活保護を受給中であり、修繕費を
生活保護費用の中で充当されていた。本人の同意も
なく勝手に処理していることは違法ではないか。
修繕費についても住宅扶助のカテゴリーに入るのか
も福祉事務所が介入する必要がある。福祉事務所で
国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
を援用するかは不明であるが、市の担当窓口に連携。
13
(1)苦情・相談のうち事業者による一方的な取決めに対する「お客様不満足の表明」を抽出
① 原状回復費用
申し入れ内容
アドバイス
1
6年入居後、原状回復費として約30万円請求され、
預けた通帳は、請求書に承認印を押すまで、返せな
いとのこと。
経年劣化、故意過失にかかわらず、請求された金額
を支払うことになっているのか、契約書を確認のこ
と。
2
ハウスクリーニングとして、マットレスの買い替え、 一般論としては国交省の原状回復をめぐるトラブル
カーテンのクリーニング、エアコンクリーニング、
とガイドラインを参照。両者の合意によって新たに
居室内消毒等を請求されているが、特約事項として
規定した条項を「特約」という。したがって、合意
締結した覚えがない書類を持ち出されている。
なき一方的に作成された特約は無効といえる。
3
原状回復費規定で備品を新品に変えなければならな
い場合、利用者の負担と規定されている。
通常の使用を超える損耗として認めるかどうか。
マットレス、寝具については、一般的には施設負担。
4
原状回復費として約20万円負担してもらうと言われ
たが、入居契約書とは別に修繕規定があるらしいが
提示されたことがない。
別途定めるという規定については、提示されたこと
もないことは、ホーム側の一方的な文書にすぎない。
今後、平行線を辿るようであれば少額訴訟も考慮。
5
30万円の原状回復について相談。原状回復のガイド
ラインについて、施設側と話をしたところ、一般的
な賃貸契約に適用されるもので老人ホームには適用
されないと主張。
入居期間9年で建物と価値は減価していることも考
慮する事が求められる。指導窓口として市を紹介。
6
22万円の現状回復費用を請求された。契約書は「全
額利用者負担」とされている。ガイドラインについ
ては「ホームは対象外と言われた」
契約書にうたっており、それを前提に入居したので、
相談人としては弱い立場。ガイドラインでの減価の
考え方も説明し、交渉にあたることを勧めた。
7
父親がホームで倒れ病院に救急搬送。ホームでは30
日を超えたら退居の規約がある。従って、自動的に
退居となった。生活保護を受給中であり、修繕費を
生活保護費用の中で充当されていた。本人の同意も
なく勝手に処理していることは違法ではないか。
修繕費についても住宅扶助のカテゴリーに入るのか
も福祉事務所が介入する必要がある。福祉事務所で
国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
を援用するかは不明であるが、市の担当窓口に連携。
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