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資料3 公益社団法人全国有料老人ホーム協会提出資料 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57904.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第3回 5/19)《厚生労働省》
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3.お客様の声を起点とした業務改善
(1)苦情・相談のうち事業者による一方的な取決めに対する「お客様不満足の表明」を抽出
① 原状回復費用
申し入れ内容

アドバイス



6年入居後、原状回復費として約30万円請求され、
預けた通帳は、請求書に承認印を押すまで、返せな
いとのこと。

経年劣化、故意過失にかかわらず、請求された金額
を支払うことになっているのか、契約書を確認のこ
と。



ハウスクリーニングとして、マットレスの買い替え、 一般論としては国交省の原状回復をめぐるトラブル
カーテンのクリーニング、エアコンクリーニング、
とガイドラインを参照。両者の合意によって新たに
居室内消毒等を請求されているが、特約事項として
規定した条項を「特約」という。したがって、合意
締結した覚えがない書類を持ち出されている。
なき一方的に作成された特約は無効といえる。



原状回復費規定で備品を新品に変えなければならな
い場合、利用者の負担と規定されている。

通常の使用を超える損耗として認めるかどうか。
マットレス、寝具については、一般的には施設負担。



原状回復費として約20万円負担してもらうと言われ
たが、入居契約書とは別に修繕規定があるらしいが
提示されたことがない。

別途定めるという規定については、提示されたこと
もないことは、ホーム側の一方的な文書にすぎない。
今後、平行線を辿るようであれば少額訴訟も考慮。



30万円の原状回復について相談。原状回復のガイド
ラインについて、施設側と話をしたところ、一般的
な賃貸契約に適用されるもので老人ホームには適用
されないと主張。

入居期間9年で建物と価値は減価していることも考
慮する事が求められる。指導窓口として市を紹介。



22万円の現状回復費用を請求された。契約書は「全
額利用者負担」とされている。ガイドラインについ
ては「ホームは対象外と言われた」

契約書にうたっており、それを前提に入居したので、
相談人としては弱い立場。ガイドラインでの減価の
考え方も説明し、交渉にあたることを勧めた。



父親がホームで倒れ病院に救急搬送。ホームでは30
日を超えたら退居の規約がある。従って、自動的に
退居となった。生活保護を受給中であり、修繕費を
生活保護費用の中で充当されていた。本人の同意も
なく勝手に処理していることは違法ではないか。

修繕費についても住宅扶助のカテゴリーに入るのか
も福祉事務所が介入する必要がある。福祉事務所で
国交省の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
を援用するかは不明であるが、市の担当窓口に連携。

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