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総-1 医薬品の費用対効果評価案について[551KB] (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57671.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第608回 5/14)《厚生労働省》 |
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(参考)レクビオ皮下注の費用対効果評価案策定に係る主な検討事項
1. 分析枠組み
最大耐用量の HMG-CoA 還元酵素阻害剤(かつ必要に応じて小腸コレステロールトランス
ポーター阻害剤(エゼチミブ)の併用)で効果不十分な患者のうち、以下を対象とする。
[非家族性高コレステロール血症]
(a) 動脈硬化性疾患の既往がある者のうち、(自己)注射による継続的な治療実施が困難
である者*
分析対象集団
(b) 動脈硬化性疾患の既往がある者のうち、(a)に該当しない者
[家族性高コレステロール血症]
(c) 動脈硬化性疾患の既往がある者
(d) 動脈硬化性疾患の既往がない者
*継続的なエボロクマブの(自己)注射による治療が、一定の合理的かつ不可避な理由
(例:身体的理由により頻回の通院が困難など)により実施困難であるものに限定する。
・ 分析対象集団(a) 標準治療(SoC**) (評価対象技術:インクリシラン+SoC**)
・ 分析対象集団(b)(c)(d) エボロクマブ+標準治療(SoC**) (評価対象技術:イン
比較対照技術名
クリシラン +SoC**)
**最大耐用量の HMG-CoA 還元酵素阻害剤(スタチン)に加えて、臨床的に必要と判断さ
れた場合は小腸コレステロールトランスポーター阻 害剤(エゼチミブ)を併用するも
の。
その他
該当せず
2. 分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
(専門組織の見解)
分析枠組みにおける(a)の対象集団にあるように、一定の合理的かつ不可避な理由により、継続的
な自己注射による治療が実施困難な患者に使用する場合があるということに異論はない。実際に
どのくらいの患者割合になるのか、根拠となるデータを示して議論するべきである。
慢性疾患で通院できていない患者も一定数存在するため、本薬剤はそのような患者さんにベネフ
ィットとなると考える。
非家族性高コレステロール血症の患者に本剤を使用する場合には、動脈硬化性疾患の既往がある、
いわゆるハイリスクの患者に限って使用するのであれば、特に問題ないのではないか。
(企業の不服意見)
なし
3. 費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
公的分析が再分析を行った主な点は以下の通りである。
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1. 分析枠組み
最大耐用量の HMG-CoA 還元酵素阻害剤(かつ必要に応じて小腸コレステロールトランス
ポーター阻害剤(エゼチミブ)の併用)で効果不十分な患者のうち、以下を対象とする。
[非家族性高コレステロール血症]
(a) 動脈硬化性疾患の既往がある者のうち、(自己)注射による継続的な治療実施が困難
である者*
分析対象集団
(b) 動脈硬化性疾患の既往がある者のうち、(a)に該当しない者
[家族性高コレステロール血症]
(c) 動脈硬化性疾患の既往がある者
(d) 動脈硬化性疾患の既往がない者
*継続的なエボロクマブの(自己)注射による治療が、一定の合理的かつ不可避な理由
(例:身体的理由により頻回の通院が困難など)により実施困難であるものに限定する。
・ 分析対象集団(a) 標準治療(SoC**) (評価対象技術:インクリシラン+SoC**)
・ 分析対象集団(b)(c)(d) エボロクマブ+標準治療(SoC**) (評価対象技術:イン
比較対照技術名
クリシラン +SoC**)
**最大耐用量の HMG-CoA 還元酵素阻害剤(スタチン)に加えて、臨床的に必要と判断さ
れた場合は小腸コレステロールトランスポーター阻 害剤(エゼチミブ)を併用するも
の。
その他
該当せず
2. 分析枠組みに係る専門組織での主な検討事項
(専門組織の見解)
分析枠組みにおける(a)の対象集団にあるように、一定の合理的かつ不可避な理由により、継続的
な自己注射による治療が実施困難な患者に使用する場合があるということに異論はない。実際に
どのくらいの患者割合になるのか、根拠となるデータを示して議論するべきである。
慢性疾患で通院できていない患者も一定数存在するため、本薬剤はそのような患者さんにベネフ
ィットとなると考える。
非家族性高コレステロール血症の患者に本剤を使用する場合には、動脈硬化性疾患の既往がある、
いわゆるハイリスクの患者に限って使用するのであれば、特に問題ないのではないか。
(企業の不服意見)
なし
3. 費用対効果評価結果案策定に係る専門組織での主な検討事項
公的分析が再分析を行った主な点は以下の通りである。
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