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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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① 具体的な要件が定められているものではありませんが、医療に関わる全
ての行為は、医療法等で医療機関等の管理者の責任で行うことが求められ
ています。そのため、結果的には、個々の医療機関等の管理者が、権限を
一部委譲するに適当と考える者を「個人情報保護の責任者」として選任す
ることになると考えられます。
② 「電子化された個人情報の保護についての一定の知識」についても、具
体的な条件は示されていません。電子化された情報は、紙媒体の情報に比
べ容易に大量の情報が漏洩する可能性がある特徴を持つことから、それら
の特徴と扱い方について理解していることが重要です。

Q-17

委託と第三者提供の情報管理責任上の違いは何か。



委託とは、契約書等に基づき、業務の一部(例えば臨床検査)を外部に託
すものであり、その情報の管理責任は一義的には委託元にあります。したが
って、委託元は委託先の情報管理を監督しなければなりません。
それに対し、第三者提供(例えば紹介状による治療情報の提供)とは、患
者等の同意の下に情報を他の事業者等に提供することです。第三者提供で
は、情報提供が確実に行われた時点で提供された情報の管理責任は提供先に
移動します。
ただし、電子化情報は提供が行われた場合でも提供元にも同じ情報が残る
ことが多く、残った情報の管理責任がなくなるわけではありません。

Q-18

第三者提供が成立する時点はいつか。



第三者提供は、原則本人の同意の下に情報が第三者に移動し、説明責任を
含む管理責任が第三者に生じることを指します。
第三者が明確に自己の管理範囲に情報が存在することを確認した時点が、
第三者提供の成立した時点になります。したがって、何らかの方法で受領確
認を行う必要があり、受領確認がなされた時点と考えることができます。
オンラインで情報を送付する場合も同様であり、例えば相手のデータベー
スに格納されたことを電子的に確認する手続きを明確にした上で、その確認

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