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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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Q-21

基本データセットを利用し、一般財団法人医療情報システム開発セ
ンター(MEDIS-DC)の標準マスタを組み合わせた場合、医療情報
システムのリプレイス時の相互運用性は保証されるか。



基本データセット及び標準マスタを活用することは、相互運用性の確保を
容易にしますが、保証はされません。なお、基本データセットに含まれない
項目や標準が定められていない用語・コードも存在します。
基本データセットや標準マスタは、概ね重要あるいは実装頻度の高いもの
を対象にしており、採用することによって、相互運用性を確保するためのコ
ストを大幅に下げることができます。

Q-22

外字の使用について注意すべき点は何か。



外字を使用したシステムでは、あらかじめ使用した外字のリストを管理し
ておき、システムを変更した場合又は他のシステムと情報を交換する場合
に、表記に齟齬のないよう対策する必要があります。

「6 医療情報システムの基本的な安全管理」関係
Q-23

医療情報を電子化するに当たって定められた要件は何か。



電子化する対象である全ての記録に対しての指針が、「6 医療情報シス
テムの基本的な安全管理」に記載されています。さらに、保存義務のある記
録の電子化には、e-文書法省令に従った内容が「7 電子保存の要求事項に
ついて」に記載されており、いわゆる電子保存の 3 要件(真正性、見読性、
保存性)について規定されています。紙媒体の原本をスキャナで読み取り電
子文書化する場合の記載は、「9 診療録等をスキャナ等により電子化して
保存する場合について」に記載されています。保存義務のない書類であって
も、これらの記載に準拠することが求められます。

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