よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

総論
Q-1
① このガイドラインを遵守すべき対象者は誰か。
② このガイドラインはシステムベンダに読んでもらえば、医療機関等の関
係者まで読む必要はないのではないか。
③ 再委託する場合の再委託先事業者もこのガイドラインを遵守することと
なるのか。また、他に遵守すべきガイドラインがあるのか。




医療情報システムを運用する医療機関等の組織の責任者の方です。
医療情報システムの管理上の一次責任は医療機関側にあります。安全管
理は運用と技術とが相まって一定のレベルを達成するものです。このガイ
ドラインに則った、実際のシステム構築の多くはシステムベンダが行うか
もしれません。しかし、それを管理・運用するのは、あくまで医療機関側
の責任です。医療機関等の関係者は、このガイドラインの内容をよく理解
し、遵守していただく必要があります。
③ 再委託先でもこのガイドラインが遵守されるよう、指導・監督していた
だく必要があります。医療情報システムの安全管理の観点ではこのガイド
ラインを、医療情報システムで取り扱う個人情報の保護の観点では「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダン
ス」を遵守することが必要です。医療情報システム・サービスの提供事業
者向けには、総務省・経済産業省が「医療情報を取り扱う情報システム・
サービスの提供事業者における安全管理ガイドライン」を発行しており、
こちらも参考にする必要があります。

Q-2

「医療情報システム」とは具体的に何を示すのか。

A 医療機関等のレセプト作成用コンピュータ(レセコン)、電子カルテ、オ
ーダリングシステム等の医療事務や診療を支援するシステムだけでなく、何
らかの形で患者の情報を保有するコンピュータ、遠隔で患者の情報を閲覧・
取得するようなコンピュータや携帯端末も範ちゅうとして想定しています。
また、患者情報が通信される院内・院外ネットワークも含まれます。

1