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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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とが適当と考えられるが、各医療機関等はデータセンターに所在情報
の管理を委託してもよいか。
※https://www.ihe.net/


診療情報を「共同利用」するためには、個人データを特定の者との間で共
同して利用することを明らかにし、利用する個人データ項目、利用者の範
囲、利用目的、個人データの管理責任の所在等を、あらかじめ本人に通知等
している必要があります(詳細は「医療・介護関係事業者における個人情報
の適切な取扱いのためのガイダンス」を参照してください。)。本ケースの場
合は、これらの要件が不明確ですので、共同利用の要件を満たしていない可
能性があります。共同利用の要件を満たしてない場合、他の施設での診療情
報の利用は第三者提供に当たります。また、レジストリについて医療機関等
以外の外部の事業者のデータセンターを利用する際には、医療情報を外部保
存する場合と同等の要件を満足する必要があります。

Q-63

医療情報を共同利用する場合、どのような留意事項があるか。

共同利用は、個人データの第三者提供の例外として個人情報保護法上認めら
れている個人データの利用形態です(個人情報保護法第 27 条第 5 項第 3
号)。これは、形式的には個人データを直接の提供先とは別の組織が利用する
ものの、本人からみて、直接個人データを提供した相手先と一体的な利用であ
ると合理的に考えられるため、共同利用する者は第三者には含まれないという
趣旨に基づくものです。例えば地域医療連携や共同研究などの場合に、このよ
うな利用が認められる場合があります。共同利用は無限定になされると、本人
(患者等)の利益を損なうことから、共同利用者の範囲や利用目的などが、
「本人が通常予期し得ると客観的に認められる範囲内である必要」があります
(「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編))3-6-3
(個人情報保護委員会))。共同利用の考え方については、上記ガイドラインを
参照ください)。
なお共同利用については、令和2年改正法により、本人への通知等の義務が
強化され、共同利用の事実、共同利用の対象となるデータ項目、利用者の範
囲、利用目的、管理責任者の指名等の通知等のほか、管理責任者の住所、法人
代表者の氏名も併せて本人への通知等の対象となりました。

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