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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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倒産ではなく、請負事業者がソフトウェア事業を廃止する場合は、見読性
を確保する条項等を契約書に明記することで、見読性を確保できます。
しかし、倒産の場合、使用継続は保証されるものの、長期の見読性は保証
されないこととなり、使用者がこれを担保する必要があります。診療等に差
し支えない期間内に見読性が保証される対策を講じなければならず、この対
策を容易にするためにも標準化や相互運用性の確保は重要です。

Q-56

「大規模火災等の災害対策として、遠隔地に電子保存記録をバック
アップ」とあるが、「遠隔地」の定義はあるのか。



具体的な定義はありませんが、当該医療機関等が地震等の大災害に見舞わ
れた場合でも、それらの被害を受けず、安全に保存できると考えられる地域
と考えられます。

Q-57

「ネットワークを通じて外部に保存する場合」に「緊急に必要にな
ることが予測される診療録等は、内部に保存するか、外部に保存して
いるものの複製又は同等の内容の情報を医療機関等の内部に保持す
る」とあるが、具体的にどの程度か。



各医療機関等の機能により判断すべきですが、診療録等の参照が迅速に行
えないことで、患者の生命や身体に重大な影響を及ぼすおそれがあることが
想定されるものが対象となります。例えば、これから手術を行う方や入院さ
れている方の診療録等が想定されます。通常1週間程度のデータ、あるいは
前回の診療データも目安になります。

Q-58

「診療録等のデータについて、標準形式が存在する項目は標準形式
で、標準項目が存在しない項目は変換が容易なデータ形式で、それぞ
れ出力及び入力できる機能を備えること」とあるが、標準形式は正式
に定められたものがあるのか。



「5 情報の相互運用性と標準化について」に、現時点での標準形式が挙
げられているため、参照してください。なお、今後も追加や更新がされるた
め、適宜確認してください。

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