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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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Q-59



医療情報を電子化するに当たって定められた要件は何か。

「Q-23」のAを参照してください。

「8 診療録及び診療諸記録を外部に保存する際の基準」関係
Q-60

掲示以外の周知方法はどのようなものがあるか。



院内掲示以外の周知方法としては、パンフレットの配布、問診表への記
載、医師・看護師等による口頭説明等があります。さらに、インターネット
ホームページでの公表を加えることもできます。

Q-61

電子化された診療情報は外部保存できるか。その際の要件は何か。



電子媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合は「8.1 電子
媒体による外部保存をネットワークを通じて行う場合」に、電子媒体による
外部保存を可搬媒体を用いて行う場合は付則1に、それぞれ要件が記載され
ているため、そちらを参照してください。なお、いずれの場合においても別
冊「旧8.4 外部保存全般の留意事項について」に留意する必要がありま
す。

Q-62

地域連携のための医療情報システムとして、医療情報の所在だけを
管理するレジストリと、各医療機関等が共有のために確保するリポジ
トリを設置する形態をとっている。利用者は、レジストリにアクセス
して所在を知り、リポジトリにアクセスして実際の情報を利用する方
式をとることができる(IHE XDS 統合プロファイル※)。この場
合、各医療機関等は互いに保管された医療情報を共有する形となるの
で、共同利用という形と考えてよいか。
また、レジストリは民間事業者等のデータセンターを利用するこ

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