よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

Q-68

診療の用途に差し支えない精度の基準はあるか。



画一的な基準はありません。手書き文書、ワープロ印刷文書、インスタン
ト写真等、対象ごとに診断等の診療目的の利用に十分な精度を満たしている
ことをあらかじめ確認した上で、運用管理規程等で定めてください。
なお、第3版までは 300dpi、RGB 各 8 ビット以上としていましたが、
一般に安価のスキャナでもこれ以上の性能を持つものが大多数を占めるため
に、記載を改めたものです。不用意に精度を下げることを推奨しているもの
ではありません。

Q-69

汎用性が高く、可視化するソフトウェアに困らない形式にはどのよ
うなものがあるのか。



医療情報には様々な形態の情報があり、画像、図形、波形、テキスト、数
値、グラフ等の形式のデータから構成されています。これらのデータを一様
に見ようとするならば、画像化することが、おそらく最も汎用性の高い可視
化手段になるでしょう。デジタル情報を画像化するには、PDF(Portable
Document Format)が最も一般的なだと考えられます。紙やフィルムの形
で存在する場合には、スキャナで画像化することで可視化できますが、この
場合には JPEG(Joint Photographic Experts Group)、PNG
(Portable Network Graphics)等の形式を利用することができます。
これらのフォーマットは、PC に組み込まれていたり、ダウンロードする
ことで容易に取得できるソフトウェアによって可視化することができます。

Q-70
① 診療録等をスキャナで電子化した場合、原本の取扱いはどのようにすべ
きか。
② 電子化された場合、法定保存年限を経過した文書も保存すべきと考える
べきか。


「9.1 共通の要件」の記載に従って電子化し、電子化されたものを保存
義務のある対象とする場合は、スキャンされた原本は個人情報保護の観点に
注意して廃棄しても構いません。しかし、電子化した上で、元の媒体も保存
することは真正性・保存性の確保の観点からきわめて有効であり、破棄を義

34