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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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Q-39

「電気通信事業者やシステムインテグレータ、運用を受託する事業
者、遠隔保守を行う機器保守会社等の多くの組織が関連する。そのた
め、次に掲げる事項について、これら関連組織の責任分界点、責任の
所在を契約書等で明確にすること。」とあるが、契約書の記載方法を
教えてほしい。



6.11 章「C.最低限のガイドライン 6.」に掲げている事項に関し、個別
に責任範囲及び共同対応範囲を定めて、誰が何をどのタイミングで行うかを
文書化してください。
また、通信サービスを提供する事業者等に対しては、SLA(Service
Level Agreement)を確認し、SLA に記載されていない若しくは不足する
部分があれば、その部分について SLA の修正を要請する又は個別契約を結
ぶことで対応してください。

Q-40 6.12 章 C 項の 1(2)(b)の 2 つ目の「・」の最初の「-」にある「医
療機関等の管理者」とは、具体的には組織単位で考えればよいか。


本ガイドラインにおける医療機関等とは「病院、一般診療所、歯科診療
所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護事業者、医療情報連携ネッ
トワーク運営事業者等」を指します。従ってここでも医療機関等ごとに管理
者を設置することを想定しています。例えば、同一法人に複数の病院や診療
所、薬局等が属している場合でも、それぞれの病院や診療所、薬局等の単位
で管理者を設置することになります。

Q-41タイムスタンプはパソコンの時間と同じでよいか。



タイムスタンプは電子署名を含む文書全体の真正性等を担保するために必
要なものであることから、このガイドラインでは「時刻認証業務の認定に関
する規程」(令和 3 年 4 月 1 日、総務省告示第 146 号)に基づき認定され
た事業者(認定事業者)が提供するものを利用することを求めています。※
※ 一般財団法人日本データ通信協会が認定した時刻認証事業者(以下「認
定時刻認証事業者」という。)については、令和4年以降、上記の国に
よる認定制度に順次移行する予定であることから、当面の間、認定時刻
認証事業者によるものを使用しても差し支えありません。

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