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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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ます。ただし、電子カルテの導入により、以前の紙の診療録がスキャナ等で
適切に電子化されており、管理責任者によって保存義務の対象が電子化され
た診療録であると認められていれば、紙の診療録に法定上の保存義務はあり
ません。このような処理を行わない場合は、法定の保存義務があります。
なお、情報の真正性、保存性の確保の観点から、スキャナ等で電子化して
運用する場合でも、元の媒体である紙の診療録を併せて保存することは有効
であり、法定期限に限らず保存することが望ましいです。ただし、この場合
も電子化及び保存に関しては、「9 診療録等をスキャナ等により電子化して
保存する場合について」等を参照の上、適切に実施する必要があります。

Q-45



真正性の確保について、記載されている情報と確定者には具体的に
どのような組み合わせがあるか。

情報と確定者の組み合わせとしては下記のような例があります。
例 1) 医師が患者の診察時にカルテに所見を記述する。
情報 :所見
確定者 :実際に診察を行った医師
例 2) 看護師が医師の指示に基づく処置を行った際に、実施状況を看
護記録に記述する。
情報 :処置実施記録
確定者 :実際に処置を行った看護師
例 3) 読影担当医が放射線画像の読影レポートを作成する。
情報 :読影レポート
確定者 :読影を行った放射線科医師
例 4) 検査技師が検査ラインから出力された検査結果のバリデーショ
ンを実施し、システムに取り込む。
情報 :検査結果
確定者 :バリデーションと取り込み操作を行った検査技師
例 5) 夜間等で当直医が主担当医の電話での指示により、指定された
薬剤のオーダ入力を行った。
情報 :投薬指示
確定者 :実際にオーダを実施した当直医

Q-46

7.1 章 C 項において、「確定者が何らかの理由で確定操作ができな
い場合における記録の確定の責任の所在を明確にすること。例えば、

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