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【参考資料2】「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.2版【案】」に関するQ&A (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24799.html
出典情報 健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ(第10回 3/30)《厚生労働省》
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「7 電子保存の要求事項について」関係
Q-43

部門系で発生する記録等は、ガイドラインでいう診療録等としての
適用を受けるのか。
例えば、エコー検査の紙画像や心電図の紙波形結果等、院内で発
生した文書(ワープロやシステム出力)で、かつ手書き情報の付記
のないものについては、スキャニングした電子化情報を原本とし
て、元の紙を廃棄してよいか。
※ スキャニングする際、どの患者の結果で、誰が、いつ記録
したか、は登録することを前提とする。
※ 紹介状や同意書等、外部からの文書や押印して初めて効力
が発生する文書は、紙を原本として残すのが原則である。
上記の場合、診療録等として確定することになるのは、どの行為
の時点になるのか。
スキャニング時の作業責任者と情報作成管理者は、どのようにな
るのか。
また、情報作成管理者は、有資格者等である必要があるのか。
手書きの付記等がある場合は、どのように行えばよいのか。



診断の根拠となる記録や診療方針に影響を与える記録等は、定められた期
間保存する必要があります。紙等の物理媒体の保存義務がある記録をスキャ
ナ等により電子化して保存する場合は、「9 診療録等をスキャナ等により
電子化して保存する場合について」を参照してください。
確定については、紙等の記録が作成された時点で記録は確定しており、確
定された記録を電子化しているため、「9 診療録等をスキャナ等により電子
化して保存する場合について」に規定されるように、電子化された情報を保
存義務の対象として扱うことができます。
作業責任者と情報作成管理者は運用管理規程等で定め、適正に運営されて
いることを監査すること等が求められますが、有資格者である必要はありま
せん。

Q-44



電子カルテを導入した場合、それまでの旧カルテ(紙カルテ)につ
いて保存義務があるか。あるとすれば何年か。

紙の診療録の法定保存年限は医師法で一連の診療の終了後 5 年とされてい

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