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資料1-1 専門医に関する広告について (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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医療法における広告規制の基本的な考え方
①医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサー

ビスを受けた場合の被害は、他の分野に比べ著しい。
②医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービス
の質について事前に判断することが非常に困難。

限定的に認められた事項以外は、原則として広告禁止

広告可能な事項について








医師又は歯科医師である旨
診療科名
名称、電話番号、所在の場所を表示する事項、管理者の氏名
診療日又は診療時間、予約による診療の実施の有無
法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院等(例:特定機能病院)
病院等における施設、設備に関する事項、従業者の人員配置
医師等の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴、厚生労働大臣が定めた
医師等の専門性に関する資格名
⑧ 医療相談、医療安全、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、
病院等の管理又は運営に関する事項
⑨ 紹介可能な他の医療機関等の名称、共同で利用する施設又は医療機器等の
他の医療機関との連携に関すること
⑩ ホームページアドレス、入院診療計画等の医療に関する情報提供に関する内容等
⑪ 病院等において提供される医療の内容に関する事項
⑫ 手術、分娩件数、平均入院日数、平均患者数等、医療に関する適切な選択に資するもの
として厚生労働大臣が定める事項
⑬ その他①~⑫に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの

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