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資料1-1 専門医に関する広告について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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サブスペシャルティ領域の専門医に関するこれまでの経緯
経緯

〇 新たな専門医制度では、平成25年4月22日「専門医の在り方に関する検討会報告書」に基づき、基本領域の
専門医を取得した上でサブスペシャルティ領域の専門医を取得する二段階制の仕組みを基本とすることとされ、基本
領域の19領域については、平成30年度より研修が開始された。
○平成31年3月22日医道審議会医師分科会医師専門研修部会において、サブスペシャルティ領域の研修におけ
る基本領域との連動研修については、基本領域の研修が脅かされる懸念があることから、サブスペシャルティ領域の
在り方について慎重かつ十分な議論が必要であるとして、同年4月からの連動研修開始は延期された。
〇 令和元年11月の同部会において、都市部のみで研修が可能であるサブスペシャルティ領域が認定されることによる
地域医療提供体制への影響に対する強い懸念があることから、サブスペシャルティ領域について集中的な議論を行う
ためのワーキンググループの設置が合意された。
〇 令和2年3月5日 「サブスペシャルティ領域の在り方に関するワーキンググループ報告書」において、当時日本専門
医機構が認定する23のサブスペシャルティ領域について「連動研修を行い得る領域」「連動研修を行わない領域」
「少なくとも1つのサブスペ領域を修得した後に研修を行う領域」に分類・整理された。
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