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資料1-1 専門医に関する広告について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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専門医の在り方に関する検討会(平成25年)における広告に関するご意見
(専門医制度と患者の受療行動について)

専門医制度を持つ学会が乱立して、制度の統一性、専門医の質の確保に懸念を生じるようになった結果、現行の専門医制度は
患者の受診行動に必ずしも有用な制度になっていないのではないか。
新たな専門医制度を確立することにより、研修プログラムを充実させることによって医師の診療レベルが高まること、医師が自ら習得し
た知識・技術・態度について一定の認定を受けて開示できること、患者が医療を受けるに当たって医師の専門性が判断できるといっ
た意義がある。

(情報開示について)
行政に対して優れた医師の情報を正確に知りたいという相談は多く、専門医制度を組み立てる中で、経験年数や症例数、治療成
績等も含めてインセンティブとリンクさせた形で情報開示することが必要ではないか。
専門医は単なる個人の能力認定という面だけでなく、その領域の診療を担う社会的責任という面もあるため、患者や他医師に対し
て所属などを含めた情報を開示することが求められるのではないか。
専門医の情報を開示することは大切な視点であるが、開示を必須とすることについては慎重な議論が必要ではないか。
患者が専門医にアクセスしやすい仕組みが必要である一方、開示によって重複受診を助長する可能性もあり、十分な議論が必要
ではないか。
専門医に関する情報は、国民に対して示すとともに、医師が他の領域の専門医の情報に基づいて円滑に患者を紹介できるシステム
にしていくことが必要ではないか。
サブスペシャルティ領域については、どういう領域を認め、どこまで情報を開示するかということについての慎重な議論が必要ではないか。
(広告について)
専門医の広告に関しては、第三者機関が認定する専門医について広告できるとすることを基本としてはどうか。ただ、どこまでを第三
者機関が認定するかについては、医療界全体での議論が必要ではないか。
第三者機関が認めるサブスペシャルティ領域の範囲にもよるが、広告制度の趣旨は、医療を受ける者による医療に関する適切な選
択に資することにあるため、患者からみて分かりにくいものまで認めるべきではないのではないか。
特殊な領域・能力については、その養成のシステムはしっかりしていれば、第三者機関で認めることも考慮すべきだが、その場合でも、
第三者機関は認める「認定医」のような名称にして区別することで、広告制度の趣旨に添った、医療を受ける側にも分かりやすい形
で表現できるのではないか。
新しい広告の基準については、第三者機関が認めるものという「質」を求めることになるが、それだけという訳にはいかない可能性もある
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ため、現在の外形基準についても、必要に応じて残す部分があるのではないか。