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資料1-1 専門医に関する広告について (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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論点①

サブスペシャルティ領域の専門医広告の方向性

対応案


前回の議論および「背景と考え方」を踏まえ、下記のとおり整理してはどうか。

○ 日本専門医機構が認定するサブスぺ領域専門医のうち、「連動研修を行い得る領域」(15領域)
については、広告の可否の判断によって地域医療提供体制や、基本領域の専門医制度の運用にも影響
を与えうることから、基本的には広告可能とする。
※ただし、機構において「研修制度整備基準」「認定・更新基準」「専門医名称」の整備が整った
ものから、本分科会において議論し、個別に認める
※今後の専門医のあり方に関する議論等を踏まえ、広告上、当該「基本的には広告可能とする」領
域の範囲は、今後、必要に応じて適宜見直す
〇 日本専門医機構が認定するサブスぺ領域専門医のうち「連動研修を行い得る領域」(15領域)以
外の領域及び学会認定専門医の広告の可否の判断は、「新たな判断基準」を定めた上で、当該判断基
準に該当すると認められる場合には、基本的には広告を認めることとする。
※当該「新たな判断基準」は、統一性を確保するため、すでに広告可能となっている日本専門医機
構の基本領域の専門医制度の認定基準等の考え方を質の担保のベースとする。
※その際、当該専門医制度の専門医が勤務する施設(大病院・中小病院・診療所等)の実態や外来
機能分化に関する制度への国民の理解の状況等も参考に、広告を可能とすることで国民・患者の
医療機関の選択や受療行動に与える影響の観点も含め、総合的に判断する。
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