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資料1-1 専門医に関する広告について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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第2回 医療機能情報提供制度・医療広告等
に関する分科会

(参考:前回の議論)
令和6年1月29日
他の専門医と重複する専門性がある場合の取扱いについて

資料
1-1

考え方

○ 令和3年7月の検討会では、「日本専門医機構の設立の趣旨や、国民から見て分かりやすいものと
する観点から、同機構が認定する専門医の広告を基本とし、同一領域の専門性があるものについては、
日本専門医機構認定専門医に限って広告する」とされた。
○ これを受け、基本領域(19領域)の機構認定専門医を広告可能とするとともに、機構認定専門医の
認定を受けた医師は、同一の基本領域に該当する学会認定専門医を広告することはできないこととさ
れた。
○ 新たな専門医制度では、地域偏在・診療科偏在について制度内で配慮すべきとされている。近年、
基本領域の単位で、機構認定専門医の専攻医募集のシーリングが行われていることからすると、「基
本領域」(19領域)については、学会認定専門医よりも機構認定専門医を取得するよう促す仕組みと
することが妥当。
(仮に、学会認定専門医が併存する形で継続される場合、当該領域における機構認定専門医のシーリ
ングの仕組みがうまく機能しなくなる懸念がある)
対応案

○ 日本専門医機構の設立の趣旨や、国民から見て分かりやすいものとする観点から、学会認定専門医のうち、「基
本領域」(19領域)と同一の専門性がある学会認定専門医については、基本的には広告を認めないこととして
はどうか。
(現在は、機構認定専門医と学会認定専門医の両方を有する医師について、学会認定専門医の広告を不可として
いるが、今後は、学会認定専門医のみを有する医師についても、学会認定専門医の広告を不可とする)
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