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資料1-1 専門医に関する広告について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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日本専門医機構の専門医に関する医療広告についての今後の進め方について
第18回 医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会
令和3年7月8日

資料2-1

論点




平成25年の「専門医の在り方に関する検討会報告書」に基づき、平成30年から新専門医制度が開始された。
本年秋から、日本専門医機構が基本領域(19領域)の専門医について認定開始予定。なお、サブスペシャル
ティ領域の議論の整理には一定の期間を要する見込み。
患者等が求める医療に関する適切な選択に資する情報の提供をより適切に行う観点から、専門性資格に関す
る広告について、どのような対応が考えられるか。

対応案





日本専門医機構が認定する基本領域の専門医については、本年秋から認定開始となることを踏まえ、同時期
より広告可能としてはどうか。また、サブスペシャルティ領域については、詳細な整理を受けてから、その広告の在り
方を検討することとしてはどうか。
歯科領域についても同様に、日本歯科専門医機構が認定する専門医を広告可能とした上で、サブスペシャル
ティ領域については、詳細な整理を受けてから、その広告の在り方を検討することとしてはどうか。
日本専門医機構の設立の趣旨や、国民から見て分かりやすいものとする観点から、同機構が認定する専門医の
広告を基本としてはどうか(学会等が認定する資格名の広告については、これらの趣旨を踏まえ、当分の間の経
過措置と位置付けるとともに、新規の広告の届出について適切に取り扱うこととしてはどうか。)。また、同一領域
の専門性があるものについては、日本専門医機構認定専門医に限って広告することとしてはどうか。

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