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資料1-1 専門医に関する広告について (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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新たな専門医に関する仕組みについて
[専門医の在り方に関する検討会報告書(平成25年4月22日)抜粋]
専門医制度を持つ学会が乱立して、制度の統一性、専門医の質の担保に懸念を生じる専門医制度も出現するようになった結果、
現在の学会主導の専門医制度は患者の受診行動に必ずしも有用な制度になっていないため、質が担保された専門医を学会から独
立した中立的な第三者機関で認定する新たな仕組みが必要である。
広告が可能な医師の専門性に関する資格名等については、新たな専門医の仕組みの構築に併せて見直すことが必要である。
専門医の広告に関しては、患者の適切な選択に資する観点から、今後、第三者機関において、専門医の認定基準やサブスペ
シャルティ領域の範囲等を明確にした上で、基本的に、同機関が認定する専門医を広告可能とすべきである。
第三者機関以外の学会等が認定する資格名(厚生労働省告示に規定する外形的な基準を満たす学会認定の専門医を含
む。)の広告の取扱いについては、今後、引き続き検討する必要がある。その際、第三者機関が認定する専門医と学会等が認
定する資格名との間に、名称等において何らかの区別を設けることが必要である。
専門医の認定と養成プログラムの評価・認定の2つの機能を担うとともに、その際の専門医の認定・更新基準や養成プログラム・研修
施設の基準の作成も第三者機関で統一的に行うこと。
専門医の領域については、国民が医師の専門性をどこまで理解できるのかを踏まえ、名称を含め、国民から見て分かりやすいも
のとする必要がある。

新たな専門医制度の基本設計
サブスペシャルティ領域
総合診療

リハビリテーション科

形成外科

救急科

臨床検査

病理

(19 領域)

麻酔科

放射線科

脳神経外科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

眼科

産婦人科

整形外科

外科

精神科

皮膚科

小児科

内科

基本領域

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