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資料1-1 専門医に関する広告について (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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(参考:前回の議論)
学会認定専門医にかかる経過措置の扱い

第2回 医療機能情報提供制度・医療広告等
に関する分科会
令和6年1月29日

資料
1-1

現状

○現在、経過措置により、当面の間、学会認定の専門医(59学会56専門医)が広告可能となってい
る。基本領域においては、同一名称同一内容の機構認定専門医と学会認定専門医が併存する状況。
○令和3年7月の検討会では、日本専門医機構の設立の趣旨や、国民から見て分かりやすいものと
する観点から、同機構が認定する専門医の広告を基本とし、同一領域の専門性があるものについて
は、日本専門医機構認定専門医に限って広告する方針とされた。
○日本専門医機構が認定する基本領域は、制度が開始となって5年以上経過しており、広告可能と
なってから2年経過している。
対応案

○ 学会認定専門医から機構認定専門医への移行を促す観点を踏まえ、基本領域に対応する学会認定
専門医(16学会16専門医)については、学会認定専門医から機構認定専門医への移行状況を踏ま
えて、経過措置を終了することとしてはどうか。
○ また、基本領域と同様の取扱いをするサブスペシャルティ領域(15領域)に対応する、学会認
定専門医の経過措置の取扱いについては、当該サブスペシャルティ領域の機構認定専門医が広告可
能として認められた後に、今後、引き続き検討することとしてはどうか。
○ さらに、その他の学会認定専門医については、「新たな判断基準」の検討状況を踏まえ、経過措
置を終了するまでの期間や、既に広告可能の資格を有している医師の取扱い等について、今後、引
き続き検討することとしてはどうか。
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