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資料1-1 専門医に関する広告について (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39011.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第3回 3/25)《厚生労働省》
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専門医に関する医療広告についての前回(令和6年1月29日)の議論
論点と対応案の概要

① 日本専門医機構によるサブスペシャルティ領域の認定に関する整理を踏まえ、サブスぺシャルティ領域の専門医
の広告に関する基本的な方向性について、どのように考えるか。
国民・患者への情報提供を促進する観点から、国民へのわかりやすさ・一定の質が担保されているものにつ
いては、サブスペシャルティ領域の専門医広告を認めてはどうか。
② 学会認定専門医を広告可能とすることについて、どのように考えるか。また、仮に広告可能とする場合、広告可
能とする場合の基準のあり方について、どのように考えるか。
学会認定専門医についても、国民へのわかりやすさや質の担保に関する規定を含めた、「新たな判断基準」
に該当する場合には広告を認めてはどうか。
③ サブスペシャルティ領域における日本専門医機構認定専門医を広告可能とすることについて、どのように考えるか。
日本専門医機構が認定するサブスペシャルティ領域のうち、令和2年に「連動研修を行い得る領域」とされ
た領域(15領域)については、基本領域と同様の広告の扱いとしてはどうか。
④ 他の専門医と重複する専門性がある場合の広告上の取扱いについて、どのように考えるか。
基本領域(19領域)と同一の専門性がある学会認定専門医については、基本的に広告を認めないことと
してはどうか。
⑤ 56の学会認定専門医にかかる経過措置の取扱いについて、どのように考えるか。
基本領域に対応する学会認定専門医(16学会16専門医)については、機構認定への移行状況を踏ま
えて、経過措置を修了することとしてはどうか。

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