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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html |
出典情報 | 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》 |
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基本部分
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
地方公共
団体が設
置する指
定障害児
入所施設
の場合
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
入所支援
計画が作
成されな
い場合
身体拘束
廃止未実
施減算
虐待防止
措置未実
施減算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
日中活動
支援加算
(1日につ
き)
重度障害
児支援加
算
重度重複
障害児加
算
強度行動
障害児特
別支援加
算
乳幼児加
算
心理担当職
員を配置し
ている場合
(1日につ
き)
注
看護
職員
配置
加算
(Ⅰ)
看護
職員
配置
加算
(Ⅱ)
栄養マネジメント加算
(1日につき12単位を加算)
要支援児童加算
イ 要支援児童加算(Ⅰ)
ロ 要支援児童加算(Ⅱ)
集中的支援加算
イ 集中的支援加算(Ⅰ)
(1月につき1回を限度 1回につき150単位を加算)
(1月につき4回を限度 1回につき150単位を加算)
(月4回を限度として、1000単位を加算 )
ロ 集中的支援加算(Ⅱ)
(1回につき500単位を加算 )
イ 小規模グループケア加算(Ⅰ)
ロ 小規模グループケア加算(Ⅱ)
小規模グループケア加算
ハ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
ニ 小規模グループケア加算(サテライト型)
障害者支援施設等感染対策向上加算
イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
新興感染症等施設療養加算
(1日につき320単位を加算)
(1日につき233単位を加算)
(1日につき186単位を加算)
(1日につき378単位を加算)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
(1月につき10単位を加算 )
(1月につき5単位を加算 )
(月5回を限度として、 240単位を加算)
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×211/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×207/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×168/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×141/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×173/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×169/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×180/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×146/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×142/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員等
(1月につき +所定単位×152/1,000)
処遇改善加 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×130/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×148/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×114/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×110/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員処 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
遇改善加
算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(1月につき +所定単位×72/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×40/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員等
特定処遇 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
改善加算
(1月につき +所定単位×43/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×39/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×38/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
67
注
注
児童指導員
等加配加算
(1日につき)
ソーシャル
ワーカー配
置加算
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
注
地方公共
団体が設
置する指
定障害児
入所施設
の場合
利用者の
数が利用
定員を超
える場合
入所支援
計画が作
成されな
い場合
身体拘束
廃止未実
施減算
虐待防止
措置未実
施減算
業務継続
計画未策
定減算
情報公表
未報告減
算
日中活動
支援加算
(1日につ
き)
重度障害
児支援加
算
重度重複
障害児加
算
強度行動
障害児特
別支援加
算
乳幼児加
算
心理担当職
員を配置し
ている場合
(1日につ
き)
注
看護
職員
配置
加算
(Ⅰ)
看護
職員
配置
加算
(Ⅱ)
栄養マネジメント加算
(1日につき12単位を加算)
要支援児童加算
イ 要支援児童加算(Ⅰ)
ロ 要支援児童加算(Ⅱ)
集中的支援加算
イ 集中的支援加算(Ⅰ)
(1月につき1回を限度 1回につき150単位を加算)
(1月につき4回を限度 1回につき150単位を加算)
(月4回を限度として、1000単位を加算 )
ロ 集中的支援加算(Ⅱ)
(1回につき500単位を加算 )
イ 小規模グループケア加算(Ⅰ)
ロ 小規模グループケア加算(Ⅱ)
小規模グループケア加算
ハ 小規模グループケア加算(Ⅱ)(9~10名の場合)
ニ 小規模グループケア加算(サテライト型)
障害者支援施設等感染対策向上加算
イ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)
ロ 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)
新興感染症等施設療養加算
(1日につき320単位を加算)
(1日につき233単位を加算)
(1日につき186単位を加算)
(1日につき378単位を加算)
注 平成24年4月以前に建設された施設に限る
(1月につき10単位を加算 )
(1月につき5単位を加算 )
(月5回を限度として、 240単位を加算)
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×211/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×207/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×168/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×141/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×173/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×169/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×180/1,000)
福祉・介
護職員等
処遇改善
加算
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×146/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
(1月につき +所定単位×142/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員等
(1月につき +所定単位×152/1,000)
処遇改善加 (8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
算(Ⅴ)
(1月につき +所定単位×130/1,000)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×148/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×114/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×103/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×110/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×71/1,000)
イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員処 ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
遇改善加
算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×99/1,000)
(1月につき +所定単位×72/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×40/1,000)
イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介
護職員等
特定処遇 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
改善加算
(1月につき +所定単位×43/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
(1月につき +所定単位×39/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×38/1,000)
注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能
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注
注
児童指導員
等加配加算
(1日につき)
ソーシャル
ワーカー配
置加算