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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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○同行援護サービス費


基礎研修
課程修了
者等により
行われる
場合

基本部分

イ 30分未満

( 191単位 )

ロ 30分以上1時間未満

( 302単位 )

ハ 1時間以上1時間30分未満

( 436単位 )
( 501単位 )

ニ 1時間30分以上2時間未満

( 566単位 )

ホ 2時間以上2時間30分未満


2人の同行
援護従業者
による場合


夜間もしくは
早朝の場合
又は深夜の場



盲ろう者に
対して盲ろ
う者向け通
訳・介助員
が支援を行
う場合


障害支援
区分3に該
当する者の
場合


障害支援
区分4以上
に該当する
者の場合


身体拘束廃
止未実施減



虐待防止措
置未実施減



業務継続計
画未策定減



情報公表未
報告減算


特定事業所
加算


特別地域加


×90/100

×90/100

×200/100

夜間もしくは
早朝の場合
+25/100

+25/100

+20/100

+40/100

×99/100

深夜の場合
+50/100

×99/100

×99/100
注 令和7年
4月1日から
適用

1回につき
100単位を加


特定事業所
加算(Ⅱ)
+10/100
×95/100

+15/100
特定事業所
加算(Ⅲ)
+10/100
特定事業所
加算(Ⅳ)
+5/100

(697単位に30分を増すごとに+66単位)

初回加算
( 1月につき200単位を加算 )
利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)
( 1回につき150単位を加算 )
イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×417/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×402/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×347/1,000)
二 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×273/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×372/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×343/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×357/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×328/1,000)
(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×298/1,000)
職員等処
遇改善加
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)

(1月につき +所定単位×283/1,000)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
(1月につき +所定単位×254/1,000)
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(1月につき +所定単位×302/1,000)
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)
(1月につき +所定単位×239/1,000)
(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×209/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×228/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×194/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×184/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×139/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×274/1,000)
福祉・介護
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
職員処遇
(1月につき +所定単位×200/1,000)
改善加算
ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×111/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
福祉・介護
(1月につき +所定単位×70/1,000)
職員等特
定処遇改 ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)
善加算
(1月につき +所定単位×55/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×45/1,000)


緊急時対応
加算(月2回
を限度)


喀痰吸引等
支援体制加


特定事業所
加算(Ⅰ)
+20/100

( 632単位 )

ヘ 2時間30分以上3時間未満
ト 3時間以上


盲ろう者向
け通訳・介
助員により
行われる場


注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

3

注 地域生
活支援拠点
等の場合
+50単位

1人1日当た
り100単位を
加算