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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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(21)夜間支援対象利用者24人

( 1日につき18単位を加算 )

(22)夜間支援対象利用者25人

( 1日につき18単位を加算 )

(23)夜間支援対象利用者26人

( 1日につき17単位を加算 )

(24)夜間支援対象利用者27人

( 1日につき16単位を加算 )

(25)夜間支援対象利用者28人

( 1日につき16単位を加算 )

(26)夜間支援対象利用者29人

( 1日につき15単位を加算 )

(27)夜間支援対象利用者30人

( 1日につき15単位を加算 )

ハ 夜間支援等体制加算(Ⅲ)

( 1日につき10単位を加算 )

ニ 夜間支援等 (1)夜間支援対象利用者15人以下
体制加算(Ⅳ)
(2)夜間支援対象利用者16人

( 1日につき60単位を加算 )
( 1日につき56単位を加算 )

(3)夜間支援対象利用者17人

( 1日につき53単位を加算 )

(4)夜間支援対象利用者18人

( 1日につき50単位を加算 )

(5)夜間支援対象利用者19人

( 1日につき47単位を加算 )

(6)夜間支援対象利用者20人

( 1日につき45単位を加算 )

(7)夜間支援対象利用者21人

( 1日につき43単位を加算 )

(8)夜間支援対象利用者22人

( 1日につき41単位を加算 )

(9)夜間支援対象利用者23人

( 1日につき39単位を加算 )

(10)夜間支援対象利用者24人

( 1日につき37単位を加算 )

(11)夜間支援対象利用者25人

( 1日につき36単位を加算 )

(12)夜間支援対象利用者26人

( 1日につき34単位を加算 )

(13)夜間支援対象利用者27人

( 1日につき33単位を加算 )

(14)夜間支援対象利用者28人

( 1日につき32単位を加算 )

(15)夜間支援対象利用者29人

( 1日につき31単位を加算 )

(16)夜間支援対象利用者30人

( 1日につき30単位を加算 )

ホ 夜間支援等 (1)夜間支援対象利用者15人以下
体制加算(Ⅴ)
(2)夜間支援対象利用者16人

( 1日につき30単位を加算 )
( 1日につき28単位を加算 )

(3)夜間支援対象利用者17人

( 1日につき26単位を加算 )

(4)夜間支援対象利用者18人

( 1日につき25単位を加算 )

(5)夜間支援対象利用者19人

( 1日につき23単位を加算 )

(6)夜間支援対象利用者20人

( 1日につき22単位を加算 )

(7)夜間支援対象利用者21人

( 1日につき21単位を加算 )

(8)夜間支援対象利用者22人

( 1日につき20単位を加算 )

(9)夜間支援対象利用者23人

( 1日につき19単位を加算 )

(10)夜間支援対象利用者24人

( 1日につき18単位を加算 )

(11)夜間支援対象利用者25人

( 1日につき18単位を加算 )

(12)夜間支援対象利用者26人

( 1日につき17単位を加算 )

(13)夜間支援対象利用者27人

( 1日につき16単位を加算 )

(14)夜間支援対象利用者28人

( 1日につき16単位を加算 )

(15)夜間支援対象利用者29人

( 1日につき15単位を加算 )

(16)夜間支援対象利用者30人

( 1日につき15単位を加算 )

ヘ 夜間支援等 (1)夜間支援対象利用者15人以下
体制加算(Ⅵ)
(2)夜間支援対象利用者16人

( 1日につき30単位を加算 )
( 1日につき28単位を加算 )

(3)夜間支援対象利用者17人

( 1日につき26単位を加算 )

(4)夜間支援対象利用者18人

( 1日につき25単位を加算 )

(5)夜間支援対象利用者19人

( 1日につき23単位を加算 )

(6)夜間支援対象利用者20人

( 1日につき22単位を加算 )

(7)夜間支援対象利用者21人

( 1日につき21単位を加算 )

(8)夜間支援対象利用者22人

( 1日につき20単位を加算 )

(9)夜間支援対象利用者23人

( 1日につき19単位を加算 )

(10)夜間支援対象利用者24人

( 1日につき18単位を加算 )

(11)夜間支援対象利用者25人

( 1日につき18単位を加算 )

(12)夜間支援対象利用者26人

( 1日につき17単位を加算 )

(13)夜間支援対象利用者27人

( 1日につき16単位を加算 )

(14)夜間支援対象利用者28人

( 1日につき16単位を加算 )

(15)夜間支援対象利用者29人

( 1日につき15単位を加算 )

(16)夜間支援対象利用者30人

( 1日につき15単位を加算 )

夜勤職員加配加算

重度障害
者支援加


注 夜間支援等体制加算(Ⅰ)が算定されている場合にのみ算定可能

( 1日につき149単位を加算 )

イ 重度障害者支援加算(Ⅰ)

(1日につき360単位を加算 )

注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +500単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位

ロ 重度障害者支援加算(Ⅱ)

(1日につき180単位を加算 )

注1 加算の算定を開始した日から起算して180日以内 +400単位(中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者の場合 +200単位)
注2 中核的人材を配置し行動関連項目18点以上の者を支援した場合 +150単位

医療的ケア対応支援加算
日中支援加算

( 1日につき120単位を加算 )
イ 日中支援加 (1)日中支援対象利用者1人
算(Ⅰ)
(2)日中支援対象利用者2人以上

( 1日につき539単位を加算 )

ロ 日中支援加 (1)日中支援対象
算(Ⅱ)
利用者1人

(一) 区分4、5、6

( 1日につき539単位を加算 )

(二) 区分3以下

( 1日につき270単位を加算 )

(2)日中支援対象
利用者2人以上

(一) 区分4、5、6

( 1日につき270単位を加算 )

集中的支援加算

自立生活支援加算

( 1日につき270単位を加算 )

(二) 区分3以下

( 1日につき135単位を加算 )

イ 集中的支援加算(Ⅰ)

(月4回を限度として、1,000単位を加算 )

ロ 集中的支援加算(Ⅱ)

(1日につき500単位を加算 )

イ 自立生活支援加算(Ⅰ)
(6月を限度に1月につき1000単位を加算 )
ロ 自立生活支援加算(Ⅱ)

注 居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共有を行った場合 1月につき+35単位
注 住宅確保要配慮者居住支援法人と共同して、居宅における生活上必要な説明及び指導を行った上で、協議会又は保健、医療及び福祉関係者による協議の場に対し、当該説明及び指導の内容並び
に住宅の確保及び居住の支援に係る課題を報告した場合に、1月につき+500単位

(入院中2回、退院後1回を限度として、500単位を加算単位を加算 )
(利用期間が3年以内の場合 80単位単位を加算 )
(利用期間が3年を超えて4年以内の場合 72単位単位を加算 )

ハ 自立生活支援加算(Ⅲ)
(利用期間が4年を超えて5年以内の場合 56単位単位を加算 )
(利用期間が5年を超える場合 40単位単位を加算 )
入院時支援特別加算
(月1回を限度)

イ 入院期間が3日以上7日未満

( 1回につき561単位を加算 )

ロ 入院期間が7日以上
帰宅時支援加算
(月1回を限度)

長期入院時支援特別加算

長期帰宅時支援加算

( 1回につき1,122単位を加算 )

イ 外泊期間が3日以上7日未満

( 1回につき187単位を加算 )

ロ 外泊期間が7日以上

( 1回につき374単位を加算 )

イ 指定共同生活援助事業所の場合

( 1日につき122単位を加算 )

ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

( 1日につき150単位を加算 )

ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

( 1日につき76単位を加算 )

イ 指定共同生活援助事業所の場合

( 1日につき40単位を加算 )

ロ 日中サービス支援型指定共同生活援助事業所の場合

( 1日につき50単位を加算 )

ハ 外部サービス利用型指定共同生活援助事業所の場合

( 1日につき25単位を加算 )

地域生活移行個別支援特別加算

( 1日につき670単位を加算 )

精神障害者地域移行特別加算

( 1日につき300単位を加算 )

強度行動障害者地域移行特別加算

( 1日につき300単位を加算 )

強度行動障害者体験利用加算

( 1日につき400単位を加算 )

医療連携体制加算

イ 医療連携体制加算(Ⅰ)

(1日につき32単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

(1日につき63単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)

(1日につき125単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ)

(1)利用者が1人

(1日につき800単位を加算 )

(2)利用者が2人

(1日につき500単位を加算 )

(3)利用者が3人以上8人以下

(1日につき400単位を加算 )

ホ 医療連携体制加算(Ⅴ)

( 1日につき500単位を加算 )

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

( 1日につき100単位を加算 )

ト 医療連携体制加算(Ⅶ)

( 1日につき39単位を加算 )

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護である場合

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