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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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集中的支援加算(月4回を限度)

(1回につき1,000単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅱ)

(1日につき150単位を加算 )

入浴支援加算(月8回を限度)

(1回につき55単位を加算 )

医療連携体制加算(Ⅶ)

(1日につき250単位を加算 )

送迎加算

イ 重症心身障害児の場合

(片道につき40単位を加算 )

ロ 医療的ケアスコアが16点以上の場合

(片道につき80単位を加算 )

注 同一敷地内の場合 ×70/100

延長支援加算

関係機関
連携加算

事業所間
連携加算

(1) 1時間未満

(1日につき128単位を加算 )

(2) 1時間以上2時間未満

(1日につき192単位を加算 )

(3) 2時間以上

(1日につき256単位を加算 )

イ 関係機関連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)

(1回につき250単位を加算 )

ロ 関係機関連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)

(1回につき200単位を加算 )

ハ 関係機関連携加算(Ⅲ)(月1回を限度)

(1回につき150単位を加算 )

ニ 関係機関連携加算(Ⅳ)(1回を限度)

(1回につき200単位を加算 )

イ 事業所間連携加算(Ⅰ)(月1回を限度)

(1回につき500単位を加算 )

ロ 事業所間連携加算(Ⅱ)(月1回を限度)

(1回につき150単位を加算 )

保育・教育等移行支援加算

入所中2回、退所後2回(居宅と保育所等への訪問を1回ずつ)を限度
(1回につき500単位を加算 )

イ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)
(1月につき +所定単位×131/1,000)
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×128/1,000)
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×118/1,000)
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
(1月につき +所定単位×96/1,000)
(1) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1)
(1月につき +所定単位×111/1,000)
(2) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2)
(1月につき +所定単位×109/1,000)
(3) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3)
(1月につき +所定単位×108/1,000)
(4) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4)
(1月につき +所定単位×106/1,000)
福祉・介護
職員等処
遇改善加


(5) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5)
(1月につき +所定単位×89/1,000)
(6) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6)
ホ 福祉・ (7) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7)
介護職員
等処遇改
(8) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8)
善加算
(Ⅴ)
(9) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9)

(1月につき +所定単位×86/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員等処遇改善加算を除く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年6月1日から算定可能
注3 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×83/1,000)
(1月につき +所定単位×98/1,000)
(1月につき +所定単位×80/1,000)

(10) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10)
(1月につき +所定単位×63/1,000)
(11) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11)
(1月につき +所定単位×76/1,000)
(12) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12)
(1月につき +所定単位×60/1,000)
(13) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13)
(1月につき +所定単位×70/1,000)
(14) 福祉・介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14)
(1月につき +所定単位×50/1,000)

福祉・介護職員処遇 イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
改善加算

(1月につき +所定単位×81/1,000)

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ)
(1月につき +所定単位×59/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除
く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)
(1月につき +所定単位×33/1,000)
福祉・介護職員等特 イ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)
定処遇改善加算

(1月につき +所定単位×13/1,000)

ロ 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除
く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

(1月につき +所定単位×10/1,000)
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
(1月につき +所定単位×20/1,000)

注1 所定単位は、基本報酬及び各加算(福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を除
く)を算定した単位数の合計
注2 令和6年5月31日まで算定可能

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