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障害福祉サービス費等の報酬算定構造 (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html
出典情報 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(2/7)《厚生労働省》
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地方公共
団体が設
置する場


基本部分



利用者の
数が利用
定員を超
える場合

配置すべ
児童発達
き従業者
支援管理
(児童発
責任者の
達支援管
員数が基
理責任者
準に満た


を除く)の
ない場合
は 員数が基 は (1日につ
準に満た
き)
ない場合
(1日につ
き)





























通所支援
計画が作
成されな
い場合

開所時間
減算

自己評価
結果等未
公表減算

支援プロ
グラム未
公表減算

身体拘束
廃止未実
施減算

虐待防止
措置未実
施減算

業務継続
計画未策
定減算

情報公表
未報告減


中核機能
強化加算
(1日につ
き)

中核機能
強化事業
所加算
(1日につ
き)

児童指導
員等加配
加算
(1日につ
き)

専門的支
援体制加
算(1日に
つき)

看護職員
加配加算
(1日につ
き)

共生型
サービス
体制強化
加算

注 令和7
年4月1日
から適用

基準該当児童発達支援給付費

(1)基準該当児童発達支援給付費(Ⅰ)

(2)基準該当児童発達支援給付費(Ⅱ)

家族支援加算(Ⅰ)
(月4回を限度)

( 793単位 )

(1回につき300単位を加算 )

ロ 居宅を訪問(所要時間1時間未満)

(1回につき200単位を加算 )

ハ 事業所等で対面

(1回につき100単位を加算 )

ニ オンライン

(1回につき80単位を加算 )

イ 事業所等で対面

(1回につき80単位を加算 )

ロ オンライン

(1回につき60単位を加算 )

子育てサポート加算(月4回を限度)

(1回につき80単位を加算 )

食事提供加算

減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

5月以上連続
して減算の場

×50/100

3月以上連続
して減算の場

×50/100

注 多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行なう場合、各サービス合計して(Ⅰ)及び(Ⅱ)それぞれ月4回を限度

(1日につき30単位を加算 )

イ 食事提供加算(Ⅰ)

(1日につき40単位を加算 )

ロ 食事提供加算(Ⅱ)

利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

福祉専門職員配置等加算

減算が適用
される月から
4月目まで
×70/100

( 682単位 )

イ 居宅を訪問(所要時間1時間以上)

家族支援加算(Ⅱ)
(月4回を限度)

減算が適用
される月から
2月目まで
×70/100

(1回につき150単位を加算 )

イ 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

(1日につき15単位を加算 )

ロ 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)

(1日につき10単位を加算 )

ハ 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)
栄養士配 イ 栄養士配置加算 (1)定員40人以下
置加算
(Ⅰ)
(2)定員41人以上50人以下

(1日につき6単位を加算 )

(1日につき37単位を加算 )
(1日につき30単位を加算 )

(3)定員51人以上60人以下

(1日につき25単位を加算 )

(4)定員61人以上70人以下

(1日につき21単位を加算 )

(5)定員71人以上80人以下

(1日につき19単位を加算 )

(6)定員81人以上

(1日につき16単位を加算 )

ロ 栄養士配置加算 (1)定員40人以下
(Ⅱ)
(2)定員41人以上50人以下

(1日につき20単位を加算 )
(1日につき16単位を加算 )

(3)定員51人以上60人以下

(1日につき13単位を加算 )

(4)定員61人以上70人以下

(1日につき11単位を加算 )

(5)定員71人以上80人以下

(1日につき10単位を加算 )

(6)定員81人以上

(1日につき9単位を加算 )

欠席時対応加算(月4回を限度)
※重症心身障害児を支援する場合に限り定員充足率が80%未満の場合は月8回を限度

専門的支援実施加算( 原則月4回を限度)

(1回につき150単位を加算 )

強度行動障害児支援加算

(1日につき200単位を加算 )

集中的支援加算(月4回を限度)
人工内耳 イ 人工内耳装用児
装用児支 支援加算(Ⅰ)
援加算

(1回につき94単位を加算 )

(1)定員20人以下

(1日につき603単位を加算 )

(2)定員21人以上30人以下

(1日につき531単位を加算 )
注 児童発達支援センターのみ

(3)定員31人以上40人以下

(1日につき488単位を加算 )

(4)定員41人以上

(1日につき455単位を加算 )

ロ 人工内耳装用児
支援加算(Ⅱ)

(1日につき150単位を加算 )

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

(1日につき100単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅰ)

(1日につき120単位を加算 )

個別サポート加算(Ⅱ)

(1日につき150単位を加算 )

入浴支援加算(月8回を限度)
医療連携体制加算

注 加算の算定を開始した日から起算して90日以内 +500単位

(1日につき1,000単位を加算 )

(1回につき55単位を加算 )
イ 医療連携体制加算(Ⅰ)

(1日につき32単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間未満である場合

ロ 医療連携体制加算(Ⅱ)

(1日につき63単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が1時間以上2時間未満である場合

ハ 医療連携体制加算(Ⅲ)

(1日につき125単位を加算 )

注 医療的ケアを必要としない利用者に対する看護であって、看護の提供時間が2時間以上である場合

ニ 医療連携体制加算(Ⅳ) (1)利用者が1人

(1日につき800単位を加算 )

(2)利用者が2人

(1日につき500単位を加算 )

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間未満である場合

(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき400単位を加算 )
ホ 医療連携体制加算(Ⅴ) (1)利用者が1人

(1日につき1,600単位を加算 )

(2)利用者が2人

(1日につき960単位を加算 )

注 医療的ケアを必要とする利用者に対する看護であって、看護の提供時間が4時間以上である場合

(3)利用者が3人以上8人以下 (1日につき800単位を加算 )

送迎加算

ヘ 医療連携体制加算(Ⅵ)

(1日につき500単位を加算 )

ト 医療連携体制加算(Ⅶ)

(1日につき250単位を加算 )

イ 障害児(児童発達支援センター又は主として重症心身障害児の場合を除く)の場合
(片道につき54単位を加算 )

注1 一定の条件を満たす場合 +40単位
注2 一定の条件を満たす場合 +80単位
注3 同一敷地内の場合 ×70/100

ロ 重症心身障害児又は医療的ケア児の場合

(片道につき40単位を加算 )

ハ 医療的ケア児(16点以上)の場合

(片道につき80単位を加算 )

注 同一敷地内の場合 ×70/100

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