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総ー4○個別事項(その10)について (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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論点⑤ 医療と介護における栄養管理に関する情報連携

社会保障審議会
介護給付費分科会(第232回)
令和5年11月27日

資料


論点⑤
◼ 診療報酬では、入院中の栄養管理等に関する情報を入院医療機関から介護保険施設等の医
師又は管理栄養士に提供した場合の評価として、栄養情報提供加算が令和2年に創設され
た。
◼ 一方、介護報酬においては、栄養管理等に関する情報連携の評価として再入所時栄養連携
加算があるが、その対象者は、再入所の場合と限定的である。
◼ また、介護保険施設において、医療機関に入院する入所者の栄養情報を医療機関に毎回提
供している施設が一定数あることや、栄養情報の連携が、看護師等の業務時間削減や適切
な食形態での食事提供等の栄養管理に繋がっているとの報告がある。
◼ 同時報酬改定に向けた第1回意見交換会においては、医療機関と介護保険施設等との連携
が重要であるとの意見があった。
◼ 介護保険施設と医療機関等で円滑に栄養に関する情報共有や管理栄養士間の連携が図られ、
切れ目のない支援が行われるために、介護保険施設の入所者の栄養管理に関する情報連携
についてどのような方策が考えられるか。

対応案
◼ 介護保険施設の管理栄養士が、介護保険施設の入所者等の栄養管理に関する情報について、
他の介護保険施設や医療機関等の医師又は管理栄養士、及び介護支援専門員に文書等で提供
することを新たに評価してはどうか。

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