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総ー4○個別事項(その10)について (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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リハビリテーション・栄養・口腔についての論点①
【論点】
(リハビリテーションについて)
(疾患別リハビリテーション料について)
○ ADLが低いほど、認知症が重症であるほど、また特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度のA項目の一部に
該当する場合、疾患別リハビリテーションを実施する際に、複数人による訓練提供および訓練提供時間以外に10分以
上の時間を要する割合が高い傾向にあったこと等から、急性期のリハビリテーションを推進するためにどのような方策
が考えられるか。
○ 疾患別リハビリテーション料の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等による提供実態を把握するために、どのよ
うな方策が考えられるか。
(医療・介護・障害福祉サービスの連携について)
○ 保険医療機関から介護保険事業所へのリハビリテーション実施計画書の提供が半分以下に留まっている実態を踏
まえ、医療・介護連携を推進するための情報連携の評価の在り方として、リハビリテーション実施計画書を提供するこ
とを疾患別リハビリテーション料の通則に位置づけること及び退院時共同指導料2の共同指導に参加する職種に老
健・介護医療院等の訪問リハビリテーション事業所の医師・理学療法士等が参加することが望ましいことを明確化する
ことについて、どのように考えるか。
○ 保険医療機関が障害福祉サービスの自立訓練(機能訓練)を提供する際の、理学療法士等の人員配置基準や面積
などの施設基準について保険医療機関の利用者の支障のない範囲での共用等を認めることをどのように考えるか。
(がん患者に対するリハビリテーションについて)
○ がん患者に対する術前の呼吸リハビリテーションの有効性を踏まえて、術前の呼吸器リハビリテーション料の対象と
なる疾患を明確にすることについて、どのように考えるか。

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