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総ー4○個別事項(その10)について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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退院時共同指導料2の概要
B005 退院時共同指導料2

400点

保険医療機関に入院中の患者について、当該保険医療機関の保険医等が、入院中の患者に対して、当該患者の同意を得て、退院後の在宅での療
養上必要な説明及び指導を、在宅療養担当医療機関の保険医等と共同して行った上で、文書により情報提供した場合に、当該患者が入院している保
険医療機関において算定。
【共同指導への参加が求められる職種】

患者が入院している保険医療機関

退院後の医療機関

○ 保険医又は看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療
法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士

○ 在宅療養担当医療機関の保険医若しくは当該保険医の指示を受けた看護師等、
薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士若しくは社会福祉士
○ 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護
師等(准看護師を除く。)、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士

【算定要件等】
・入院中1回に限り算定(ただし、別に定める疾病等の患者(※)につい
ては、入院医療機関の医師又は看護師等が、在宅療養担当医療機
関の医師又は当該医師の指示を受けた看護師若しくは当該医師の
指示をうけた方も看護ステーションの看護師等と1回以上共同して行
う場合は、入院中に2回に限り算定)
・退院時共同指導料2の共同指導はビデオ通話が可能な機器を用いて
実施しても差し支えない。

【加算等】
注2 300点加算
※在宅療養担当医療機関の医師と共同指導した場合に限る
注3 多機関共同指導加算:2,000点加算
※ 医師、看護師等が、以下のうち3者以上と共同指導した場合に限る
・在宅療養担当医療機関の医師又は看護師等
・歯科医師又はその指示を受けた歯科衛生士
・薬剤師
・訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く)、理学療法士、作業療
法士又は言語聴覚士
・介護支援専門員
・相談支援専門員

退院時共同指導料2(算定回数)

(回)

8000
6000

退院時共同指導料2

4000

退院時共同指導料2 保険医共同指導 加算

2000

退院時共同指導料2 保険医等3者以上共同指導 加算

0
H29

H30

出典:社会医療診療行為別調査(平成26年まで)(各年6月審査分)

R1

R2

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