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総ー4○個別事項(その10)について (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00228.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第569回 12/1)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-7

地域包括ケアシステムの推進のための取組

-⑩

総合的医療管理に係る医科歯科連携の推進
総合医療管理加算等の算定要件の見直し
➢ 口腔に症状が発現する疾患に係る医科歯科連携を推進する観点から、 総合医療管理加算等について
対象疾患及び対象となる医療機関を見直す。
現行

改定後

【総合医療管理加算(歯科疾患管理料)】

【総合医療管理加算(歯科疾患管理料)】

[算定要件]

[算定要件]

注11

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているも
のとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関におい
て、別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)
から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者であ
るとして文書による診療情報の提供を受けたものに対し、
必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、総合医
療管理加算として、50点を所定点数に加算する。
[対象患者]
糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜
炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者又は血液凝固阻
止剤投与中の患者

注11

[施設基準]

[施設基準]

六の二の四 歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理
加算及び歯科治療時医療管理料の施設基準

六の二の四 歯科治療時医療管理料の施設基準



別の保険医療機関(歯科診療を行うものを除く。)
から歯科治療における総合的医療管理が必要な患者で
あるとして文書による診療情報の提供を受けたものに
対し、必要な管理及び療養上の指導等を行った場合は、
総合医療管理加算として、50点を所定点数に加算する。

[対象患者]
糖尿病の患者、骨吸収抑制薬投与中の患者、感染性心内膜
炎のハイリスク患者、関節リウマチの患者、血液凝固阻止
剤投与中の患者又はHIV感染症の患者

在宅総合医療管理加算についても同様の見直しを行う。

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