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総ー3○個別事項(その6)について (88 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅲ-4-4

地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価-⑦

児童思春期精神科専門管理加算の見直し
➢ 児童・思春期精神医療の外来診療について、2年以上診療が継続している場合についても算定でき
るよう見直す。
現行

改定後

【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療法)】

【児童思春期精神科専門管理加算(通院・在宅精神療)】





16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点

16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2
年以内の期間に行った場合
500点

(新)(2) (1)以外の場合

300点

■通院・在宅精神療法 注4(児童思春期精神科専門管理加算)の算定件数・算定回数(令和4年6月審査分)

児童思春期精神科専門管理加算

出典:令和4年度社会医療診療行為別統計

点数

算定件数

算定回数

イ(1)

(16歳未満)2年以内

500

21,407

23,837

イ(2)

(16歳未満)2年超

300

17,318

18,791



(20歳未満・60分以上・1回限り)

1,200

1,377

1,377

88