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総ー3○個別事項(その6)について (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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病院・診療所病床に関する主な人員の標準
病院
一般病床
定
義
療養病床
精神病床
精神病床、感染症 主として長期にわ 精神疾患を有する者を入院させ
病床、結核病床、 たり療養を必要と るための病床
療養病床以外の病 する患者を入院さ
床
せるための病床
1)大学病院等 1)以外の病院
※1
人員配置標準 医師 16:1
薬剤師 70:1
看護職員 3:1
医師 48:1
医師 16:1
薬剤師 150:1
薬剤師 70:1
看護職員※3 4:1 看護職員 3:1
看護補助者※3
4:1
理学療法士及び
作業療法士 病
院の実情に応じ
た適当数
医師 48:1
薬剤師 150:1
看護職員※4
4:1
診療所
感染症病床
療養病床
一般病床
感染症法に規定 結核の患者を入 主として長期に
する一類感染症、 院させるための わたり療養を必
二類感染症及び 病床
要とする患者を
新感染症の患者
入院させるため
を入院させるた
の病床
めの病床
精神病床、感染
症病床、結核病
床、療養病床以
外の病床
医師 16:1
薬剤師 70:1
看護職員 3:1
結核病床
医師 16:1
薬剤師 70:1
看護職員 4:1
医師 1人
(基準無し) ※2
薬剤師※2 ―
看護職員※3※5
4:1
看護補助者
※3※5 4:1
(各病床共通)
・歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1
・栄養士又は管理栄養士※6 病床数100以上の病院に1人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
(外来患者関係)
・医師 40:1
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1
・看護職員 30:1
※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する
100床以上の病院(特定機能病院を除く。)のことをいう。
※2 (病院及び)医師が常時3人以上いる診療所については、専属薬剤師を置かなければならない。
※3 令和6年3月31日までは、6:1でも可。 ※4 当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1。
※5 当分の間、看護職員及び看護補助者2:1、ただしそのうち1人は看護職員とする。 ※6 令和6年4月1日までは、「栄養士」のみ
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病院
一般病床
定
義
療養病床
精神病床
精神病床、感染症 主として長期にわ 精神疾患を有する者を入院させ
病床、結核病床、 たり療養を必要と るための病床
療養病床以外の病 する患者を入院さ
床
せるための病床
1)大学病院等 1)以外の病院
※1
人員配置標準 医師 16:1
薬剤師 70:1
看護職員 3:1
医師 48:1
医師 16:1
薬剤師 150:1
薬剤師 70:1
看護職員※3 4:1 看護職員 3:1
看護補助者※3
4:1
理学療法士及び
作業療法士 病
院の実情に応じ
た適当数
医師 48:1
薬剤師 150:1
看護職員※4
4:1
診療所
感染症病床
療養病床
一般病床
感染症法に規定 結核の患者を入 主として長期に
する一類感染症、 院させるための わたり療養を必
二類感染症及び 病床
要とする患者を
新感染症の患者
入院させるため
を入院させるた
の病床
めの病床
精神病床、感染
症病床、結核病
床、療養病床以
外の病床
医師 16:1
薬剤師 70:1
看護職員 3:1
結核病床
医師 16:1
薬剤師 70:1
看護職員 4:1
医師 1人
(基準無し) ※2
薬剤師※2 ―
看護職員※3※5
4:1
看護補助者
※3※5 4:1
(各病床共通)
・歯科医師 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1
・栄養士又は管理栄養士※6 病床数100以上の病院に1人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数
(外来患者関係)
・医師 40:1
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1
・看護職員 30:1
※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する
100床以上の病院(特定機能病院を除く。)のことをいう。
※2 (病院及び)医師が常時3人以上いる診療所については、専属薬剤師を置かなければならない。
※3 令和6年3月31日までは、6:1でも可。 ※4 当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1。
※5 当分の間、看護職員及び看護補助者2:1、ただしそのうち1人は看護職員とする。 ※6 令和6年4月1日までは、「栄養士」のみ
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