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総ー3○個別事項(その6)について (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-3 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化 -③
精神病棟における退院時共同指導の評価
➢ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神病棟における退院時の多
職種・多機関による共同指導等について新たな評価を行う。
(新)
精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料1(外来又は在宅療養を担う保険医療機関の場合)
イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ)
1,500点
ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ)
900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合)
700点
対象患者
共同指導を実施する多職種チーム(必要に応じて他の職種も参加)
1のイ
○ 措置入院又は緊急措置入院の患者
○ 医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者
○ 1年以上の長期入院患者
○ 精神科医
○ 保健師又は看護師(以下、看護師等)
○ 精神保健福祉士
1のロ
○ 重点的な支援が必要な患者
※「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす患者
○ 精神科医又は医師の指示を受けた看護師等
○ 精神保健福祉士
2
○ 1のイ又は1のロの患者
○ 精神科医
○ 看護師等
○ 精神保健福祉士
[算定要件]
○ 外来又は在宅療養を担う保険医療機関の多職種チームと入院中の保険医療機関の多職種チームが、当該患者の同意
を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った場合に算定する。
○ 共同指導に当たっては、平成28~30年度厚生労働行政推進調査事業において研究班が作成した、「包括的支援マネジメ
ント実践ガイド」を参考にすること。
○ 外来を担当する医療機関の関係者のいずれかが、入院中の医療機関に赴くことができない場合には、ビデオ通話を用い
て共同指導を実施した場合でも算定可能とする。
[施設基準]
○ 当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
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精神病棟における退院時共同指導の評価
➢ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進する観点から、精神病棟における退院時の多
職種・多機関による共同指導等について新たな評価を行う。
(新)
精神科退院時共同指導料
1 精神科退院時共同指導料1(外来又は在宅療養を担う保険医療機関の場合)
イ 精神科退院時共同指導料(Ⅰ)
1,500点
ロ 精神科退院時共同指導料(Ⅱ)
900点
2 精神科退院時共同指導料2(入院医療を提供する保険医療機関の場合)
700点
対象患者
共同指導を実施する多職種チーム(必要に応じて他の職種も参加)
1のイ
○ 措置入院又は緊急措置入院の患者
○ 医療観察法による入院又は通院をしたことがある患者
○ 1年以上の長期入院患者
○ 精神科医
○ 保健師又は看護師(以下、看護師等)
○ 精神保健福祉士
1のロ
○ 重点的な支援が必要な患者
※「包括的支援マネジメント導入基準」を1つ以上満たす患者
○ 精神科医又は医師の指示を受けた看護師等
○ 精神保健福祉士
2
○ 1のイ又は1のロの患者
○ 精神科医
○ 看護師等
○ 精神保健福祉士
[算定要件]
○ 外来又は在宅療養を担う保険医療機関の多職種チームと入院中の保険医療機関の多職種チームが、当該患者の同意
を得て、退院後の療養上必要な説明及び指導を共同で行った場合に算定する。
○ 共同指導に当たっては、平成28~30年度厚生労働行政推進調査事業において研究班が作成した、「包括的支援マネジメ
ント実践ガイド」を参考にすること。
○ 外来を担当する医療機関の関係者のいずれかが、入院中の医療機関に赴くことができない場合には、ビデオ通話を用い
て共同指導を実施した場合でも算定可能とする。
[施設基準]
○ 当該保険医療機関内に、専任の精神保健福祉士が1名以上配置されていること。
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