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総ー3○個別事項(その6)について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅱ-7-3 地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価 -④

地域移行機能強化病棟の継続と要件の見直し
➢ 地域移行を推進する観点から、地域移行機能強化病棟入院料について、届出に係る要件を見直すとともに、精神保健福
祉士等の配置要件を緩和する。
改定後
【地域移行機能強化病棟入院料】
届出時の病床稼働率に係る係数を見直し
[施設基準] ※<>内は現行
(14) 届出時点で、次のいずれの要件も満たしていること。
ア 届出前月に、以下の(イ)又は(ロ)いずれか小さい値を(ハ)で除して算出される数値が<0.9>0.85以上であること。なお、届出に先立ち精神病床の許可病床数
を減少させることにより<0.9> 0.85以上としても差し支えないこと。
(イ) 届出前月の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
地域移行に係る実績係数を見直し
(ロ) 届出前1年間の当該保険医療機関全体の精神病棟における平均入院患者数
(ハ) 届出前月末日時点での精神病床に係る許可病床数
イ 以下の式で算出される数値が<1.5> 2.4%以上であること。
1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者の数の1か月当たりの平均(届出の前月までの3か月間における平均)÷当該病棟の
届出病床数×100(%)
(15) 各月末時点で、以下の式で算出される数値が<1.5> 2.4 %以上であること。
1年以上入院していた患者のうち、当該病棟から自宅等に退院した患者数の1か月当たりの平均÷当該病棟の届出病床数 ×100(%)
(16) 1年ごとに1回以上、当該保険医療機関全体の精神病床について、都道府県に許可病床数変更の許可申請を行っていること。算定開始月の翌年以降の同じ月
における許可病床数は、以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の<5分の1> 30%×当該病棟の算定年数)
(17) 地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げる際には、許可病床数が以下の式で算出される数値以下であること。
届出前月末日時点での精神病床の許可病床数-(当該病棟の届出病床数の<5分の1> 30% ×当該病棟の算定月数÷12)
(18) 地域移行機能強化病棟入院料に係る届出を取り下げた後、再度地域移行機能強化病棟入院料を届け出る場合には、今回届出前月末日時点での精神病床の
許可病床数が、直近の届出を取り下げた時点の精神病床の許可病床数以下であること。
[施設基準]

現行

入院患者数が40名を超えない場合

専従 常勤 精神保健福祉士2名以上

入院患者数が40名を超える場合

専従 常勤 精神保健福祉士3名以上

入院患者数が40名を超える場合であって、退院支援
業務に必要な場合

専従 常勤 精神保健福祉士2名以上
専従 常勤 社会福祉士1名以上

➢ 当該入院料については、令和6年3月31日まで届出を可能とする。

改定後
専従 常勤 精神保健福祉士1名以上
専任 常勤 精神保健福祉士1名以上
専従 常勤 精神保健福祉士1名以上
専任 常勤 精神保健福祉士2名以上
専従 常勤 精神保健福祉士1名以上
専任 常勤 精神保健福祉士1名以上
専任 常勤 社会福祉士1名以上

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[経過措置] 令和2年3月31日において現に地域移行機能強化病棟入院料の届出を行っている病棟については、(14)から(17)までの規定に限り、なお従前の例による。