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総ー3○個別事項(その6)について (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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通院・在宅精神療法(令和4年度)
I002 通院・在宅精神療法
1 通院
精神
療法
○ 対象
入院中の患者以外の
患者であって、精神疾
患又は精神症状を伴う
脳器質性障害があるも
の
○ 回数
退院後4週間以内は
週2回、それ以外は週
1回に限り算定
2 在宅
精神
療法
○ 同一日の算定不可
精神科継続外来支援・
指導料
標準型精神分析療法、
認知療法・認知行動療
法、
心身医学療法
通院集団精神療法、
依存症集団精神療法
等
指定医以外
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措
置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院
後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあ
るものに対して、当該計画において療養を担当することとされて
いる保険医療機関の精神科の医師が行った場合
560点
(1)30分以上
390点
410点
(2)30分未満
315点
330点
ハ イ及びロ以外の場合
加算等
注3 20歳未満の患者に行った場合に加算
350点 (~1年)
660点
540点
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
注4 児童思春期精神科専門管理加算
イ 16歳未満の場合
500点 (~2年)
300点 (2年~)
ロ 20歳未満の患者に60分以上行った場合
1200点 (初診から3ヶ月以内、1回)
注5 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措
置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院
後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあ
るものに対して、当該計画において療養を担当することとされて
いる保険医療機関の精神科の医師が行った場合
注6 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神
病薬を投与した場合であって、所定の要件を満た
さない場合 50/100で算定
660点
600点
620点
注7 措置入院後継続支援加算 275点(3月に1回)
(1)60分以上
530点
560点
注8 療養生活環境整備指導加算
250点(月1回、~1年)
(2)30分以上60分未満
390点
410点
(3)30分未満
315点
330点
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
ハ イ及びロ以外の場合
指定医
注9 療養生活継続支援加算
350点(月1回、~1年)
注2 1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又
は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には
算定しない
I002-2
精神科継
続外来支
援・指導料
○ 入院中の患者以外の患者であって、精神疾患の有するものに対して、精神科医が、患者又
はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行っ
た場合に評価
55点
注3 医師による支援と合わせて、精神科を担当する
医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士
又は精神保健福祉士が、患者又はその家族に対
して、療養生活環境を整備するための支援を行っ
た場合 40点
○ 患者1人につき1日に1回に限り算定
注4 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
注5 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神
病薬を投与した場合であって、所定の要件を満た
さない場合 50/100で算定
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I002 通院・在宅精神療法
1 通院
精神
療法
○ 対象
入院中の患者以外の
患者であって、精神疾
患又は精神症状を伴う
脳器質性障害があるも
の
○ 回数
退院後4週間以内は
週2回、それ以外は週
1回に限り算定
2 在宅
精神
療法
○ 同一日の算定不可
精神科継続外来支援・
指導料
標準型精神分析療法、
認知療法・認知行動療
法、
心身医学療法
通院集団精神療法、
依存症集団精神療法
等
指定医以外
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措
置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院
後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあ
るものに対して、当該計画において療養を担当することとされて
いる保険医療機関の精神科の医師が行った場合
560点
(1)30分以上
390点
410点
(2)30分未満
315点
330点
ハ イ及びロ以外の場合
加算等
注3 20歳未満の患者に行った場合に加算
350点 (~1年)
660点
540点
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
注4 児童思春期精神科専門管理加算
イ 16歳未満の場合
500点 (~2年)
300点 (2年~)
ロ 20歳未満の患者に60分以上行った場合
1200点 (初診から3ヶ月以内、1回)
注5 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措
置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院
後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあ
るものに対して、当該計画において療養を担当することとされて
いる保険医療機関の精神科の医師が行った場合
注6 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神
病薬を投与した場合であって、所定の要件を満た
さない場合 50/100で算定
660点
600点
620点
注7 措置入院後継続支援加算 275点(3月に1回)
(1)60分以上
530点
560点
注8 療養生活環境整備指導加算
250点(月1回、~1年)
(2)30分以上60分未満
390点
410点
(3)30分未満
315点
330点
ロ 初診料を算定する初診の日において、60分以上行った場合
ハ イ及びロ以外の場合
指定医
注9 療養生活継続支援加算
350点(月1回、~1年)
注2 1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又
は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には
算定しない
I002-2
精神科継
続外来支
援・指導料
○ 入院中の患者以外の患者であって、精神疾患の有するものに対して、精神科医が、患者又
はその家族等に対して、病状、服薬状況及び副作用の有無等の確認を主とした支援を行っ
た場合に評価
55点
注3 医師による支援と合わせて、精神科を担当する
医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士
又は精神保健福祉士が、患者又はその家族に対
して、療養生活環境を整備するための支援を行っ
た場合 40点
○ 患者1人につき1日に1回に限り算定
注4 特定薬剤副作用評価加算 25点(月1回)
注5 3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神
病薬を投与した場合であって、所定の要件を満た
さない場合 50/100で算定
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