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総ー3○個別事項(その6)について (87 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00225.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第566回 11/22)《厚生労働省》 |
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児童思春期精神医療に係る診療報酬上の評価(外来)
○ 通院・在宅精神療法を実施する医療機関における児童思春期精神医療に係る診療報酬上の主な評価に
ついては、以下のとおり。
○ 児童思春期精神医療における専門性の高い医療提供を評価する観点から、専門的治療に従事した経験
を持つ医師の配置や、低年齢の患者に対する診療実績を重視した加算が設けられている。
区分
診療科
注3
20歳未満
加算
実施者
対象
患者
算定可能な
期間
職員配置
その他の主な要件
点数
医師
20歳未満
の患者
(※3)
当該保険医療機
関の精神科を最
初に受診した日
から1年以内
―
―
350点
○指定医に指定されてから5
年以上にわたって主として
20歳未満の患者に対する
精神医療に従事した経験
を有する専任の常勤指定
医1名以上
○精神科の経験3年以上(主
として20歳未満の患者に対
する精神医療に従事した
経験1年以上を含む)の専
任常勤精神科医1名以上
○専任のPSW又は公認心理
師1名以上
○当該保険医療機関が過
去6か月間に当該療法を
実施した16歳未満の患
者の数が、月平均40人
以上であること。
○診療所の場合は、加えて、
当該保険医療機関が過
去6か月間に当該療法を
実施した患者のうち、
50%以上が16歳未満の
者であること。
イ
(1)
I002
通院・在宅
注4
精神療法 児童思
イ
春期精 (2)
神科専
門管理
加算
ロ
精神科
児童思春期
精神科の専
門の医師
(※2)又は
当該専門の
医師の指導
の下、精神
療法を実施
する医師
16歳未満
の患者
(※3)
当該保険医療機
関の精神科を最
初に受診した日
から2年以内
―
20歳未満
の患者
(※3)
当該保険医療機
関の精神科を最
初に受診した日
から3月以内
500点
300点
1,200点
(1回限り)
※1:18歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症
する行動及び情緒の障害の患者(登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含む)及びその家族
※2:精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主に20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した医師であって、現に精神保健指定医である医師
※3:患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族も含む
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○ 通院・在宅精神療法を実施する医療機関における児童思春期精神医療に係る診療報酬上の主な評価に
ついては、以下のとおり。
○ 児童思春期精神医療における専門性の高い医療提供を評価する観点から、専門的治療に従事した経験
を持つ医師の配置や、低年齢の患者に対する診療実績を重視した加算が設けられている。
区分
診療科
注3
20歳未満
加算
実施者
対象
患者
算定可能な
期間
職員配置
その他の主な要件
点数
医師
20歳未満
の患者
(※3)
当該保険医療機
関の精神科を最
初に受診した日
から1年以内
―
―
350点
○指定医に指定されてから5
年以上にわたって主として
20歳未満の患者に対する
精神医療に従事した経験
を有する専任の常勤指定
医1名以上
○精神科の経験3年以上(主
として20歳未満の患者に対
する精神医療に従事した
経験1年以上を含む)の専
任常勤精神科医1名以上
○専任のPSW又は公認心理
師1名以上
○当該保険医療機関が過
去6か月間に当該療法を
実施した16歳未満の患
者の数が、月平均40人
以上であること。
○診療所の場合は、加えて、
当該保険医療機関が過
去6か月間に当該療法を
実施した患者のうち、
50%以上が16歳未満の
者であること。
イ
(1)
I002
通院・在宅
注4
精神療法 児童思
イ
春期精 (2)
神科専
門管理
加算
ロ
精神科
児童思春期
精神科の専
門の医師
(※2)又は
当該専門の
医師の指導
の下、精神
療法を実施
する医師
16歳未満
の患者
(※3)
当該保険医療機
関の精神科を最
初に受診した日
から2年以内
―
20歳未満
の患者
(※3)
当該保険医療機
関の精神科を最
初に受診した日
から3月以内
500点
300点
1,200点
(1回限り)
※1:18歳未満の気分障害、神経症性障害、ストレス関連障害及び身体的要因に関連した行動症候群、心理的発達の障害又は小児期及び青年期に通常発症
する行動及び情緒の障害の患者(登校拒否の者及び家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含む)及びその家族
※2:精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主に20 歳未満の患者に対する精神医療に従事した医師であって、現に精神保健指定医である医師
※3:患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族も含む
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