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○働き方改革(その2)について 総-3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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医師の時間外労働規制について
一般則

年1,860時間/
年1,860時間/月100時間未満(例外あり)
月100時間未満(例外あり) ※いずれも休日労働含む
※いずれも休日労働含む ⇒将来に向けて縮減方向

連携B B





療技
機能
関向
を上

定水

)

(原則)
1か月45時間
1年360時間
※この(原則)については医師も同様。

)

A:診療従事勤
務医に2024年度
以降適用される
水準

例地
水域
準医














将来
(暫定特例水準の解消
(=2035年度末を目標)
後) 将来に向けて
縮減方向

C-1 C-2 C-1:臨床研修医・専攻医が、研修

(

年960時間/
月100時間未満(例外あり)
※いずれも休日労働含む

(












(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間
(休日労働含む)
・月100時間未満
(休日労働含む)
年間6か月まで

2024年4月~

プログラムに沿って基礎的な技能や
能力を修得する際に適用
※本人がプログラムを選択

年960時間/
月100時間(例外あり)
※いずれも休日労働含む

C-2:医籍登録後の臨床従事6年目
以降の者が、高度技能の育成が公益
上必要な分野について、指定された
医療機関で診療に従事する際に適用
※本人の発意により計画を作成し、



C-2
C-1C-2

医療機関が審査組織に承認申請

※連携Bの場合は、個々の医療機関における時間外・休日労働の上限は年960時間以下。

月の上限を超える場合の面接指導と就業上の措置












勤務間インターバルの
確保
始業から
①24時間以内に9時間
②46時間以内に18時間
のいずれか
及び代償休息のセット
(努力義務)
※実際に定める36協定の上限
時間数が一般則を超えない
場合を除く。

勤務間インター
バルの確保
始業から
①24時間以内に
9時間
②46時間以内に
18時間
のいずれか
及び代償休息の
セット(義務)

勤務間インターバルの確保
始業から
①24時間以内に9時間
②46時間以内に18時間
のいずれか
及び代償休息のセット(義務)
注)臨床研修医については連続勤務時間制限を
強化・徹底する観点から、勤務間インター
バルは、始業から
①24時間以内に9時間
②48時間以内に24時間
のいずれかとなる。

※あわせて月155時間を超える場合には労働時間短縮の具体的措置を講ずる。

<A水準>
勤務間インターバルの確保
始業から
①24時間以内に9時間
②46時間以内に18時間
のいずれか
及び代償休息のセット(努力義務)
※実際に定める36協定の上限時間数が
一般則を超えない場合を除く。
<C水準>
上記A水準の勤務間インターバル及び
代償休息のセット(義務)
臨床研修医の勤務間インターバルは、
始業から
①24時間以内に9時間
②48時間以内に24時間
のいずれかとなる。

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