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○働き方改革(その2)について 総-3 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅱ-1

地域医療の確保を図る観点から早急に対応が必要な救急医療体制等の確保-①

地域医療体制確保加算の見直し
地域医療体制確保加算の見直し
➢ 地域医療の確保を図り、医師の働き方改革を実効的に進める観点から、地域医療体制確保加算につ
いて対象となる医療機関を追加するとともに、医師労働時間短縮計画の作成を要件に追加し、評価
を見直す。
改定後

現行
【地域医療体制確保加算】
地域医療体制確保加算

520点

[施設基準]
「病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する
計画」を作成すること。
救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救
急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で
2,000件以上であること。

【地域医療体制確保加算】
地域医療体制確保加算

620点

[施設基準]
「医師労働時間短縮計画作成ガイドライン」に基づき、「医師労働時間短縮
計画」を作成すること。
以下のアからウまでのいずれかを満たしていること。
ア 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ
ターによる搬送件数が、年間で2,000件以上であること。
イ 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプ
ターによる搬送件数が、年間で1,000件以上であり、かつ、区分番号「A
237」ハイリスク分娩等管理加算(ハイリスク分娩管理加算に限る。)
若しくは区分番号「A303」総合周産期特定集中治療室管理料又は区分
番号「A301-4」小児特定集中治療室管理料若しくは区分番号「A3
02」新生児特定集中治療室管理料に係る届出を行っている保険医療機関
であること。
ウ 「疾病・事業及び在宅医療に係る医療提供体制について」(平成29年3
月31日医政地発0331第3号)に規定する総合周産期母子医療センター又
は地域周産期母子医療センターのいずれかであること。

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