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○働き方改革(その2)について 総-3 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00223.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第564回 11/15)《厚生労働省》
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総合入院体制加算の概要②

中医協 総-5
5 . 6 . 1 4 改

○ 施設基準に含まれる、医療従事者の勤務環境改善の取組に関する要件は、以下のとおり。
(1日につき/14日以
内)

総合入院体制加算1
240点

総合入院体制加算2
180点

総合入院体制加算3
120点

病院の医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制として、次の体制を整備していること。(中略)
ア 当該保険医療機関内に、医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関し、当該病院に勤務する医療従事者の勤務状況を把
握し、その改善の必要性等について提言するための責任者を配置すること。
イ 当該保険医療機関内に、多職種からなる役割分担推進のための委員会又は会議(以下この項において「委員会等」とい
う。)を設置し、「医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」を作成すること。当該委員会等は、当該計画の
共通の施設基準
達成状況の評価を行う際、その他適宜必要に応じて開催していること。また、当該委員会等において、当該保険医療機関の
(医療従事者の勤務環
管理者が年1回以上出席すること。なお、当該委員会等は、当該保険医療機関における労働安全衛生法(昭和47 年法律第
境改善の取組等)
57 号)第19 条に規定する安全衛生委員会等、既存の委員会を活用することで差し支えない。
ウ イの計画は、医療従事者の現状の勤務状況等を把握し、問題点を抽出した上で、具体的な取組み内容と目標達成年次等を
含めた医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画とすること。また、当該計画を職員に対して周知徹底している
こと。
エ イの計画には次に掲げる項目のうち少なくとも3項目以上を含んでいること。
(イ) 外来診療時間の短縮、地域の他の保険医療機関との連携などの外来縮小の取組(許可病床数が400 床以上の病院では、
必ず本項目を計画に含むこと。)
(ロ) 院内保育所の設置(夜間帯の保育や病児保育の実施が含まれることが望ましい。)
(ハ) 医師事務作業補助者の配置による医師の事務作業の負担軽減
(ニ) 医師の時間外・休日・深夜の対応についての負担軽減及び処遇改善
(ホ) 保健師助産師看護師法(昭和23 年法律第203 号)第37 条の2第2項第5号の規定による指定研修機関において行われ
る研修を修了した看護師の複数名の配置及び活用による医師の負担軽減
(ヘ) 院内助産又は助産師外来の開設による医師の負担軽減
(ト) 看護補助者の配置による看護職員の負担軽減
600
オ 医療従事者の負担の軽減及び処遇の改善に関する取組事項を当該保険医療機関内に掲示する等の方法で公開すること。

出 400

149
149
153
170

182
120点
259
139
機 200
278
304
129
199
185
257
169
248
234
137
206

180点
103
103
41
80
240点
45
44
41
40

36
31
15
0
5
4
10
H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

H30

R1

R2

R3

R4

R5

40