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【資料4】居宅療養管理指導 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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情報通信機器を用いた服薬指導(薬剤師が行う場合の居宅療養管理指導)
単位等
1月に1回に限り45単位を算定

算定要件等


診療報酬における在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された利用者であって、居宅療養管理指導費が
月1回算定されているものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り算定する。



医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)及び関連通知に沿って実施
すること。





情報通信機器を用いた服薬指導は、当該薬局内において行うこと。
利用者の同意を得た上で、対面による服薬指導と情報通信機器を用いた服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基
づき情報通信機器を用いた服薬指導を実施すること。
情報通信機器を用いた服薬指導を行う薬剤師は、原則として同一の者であること。

※下線は現行の薬機法の規定にはないもの。

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