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【資料4】居宅療養管理指導 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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論点⑤管理栄養士及び歯科衛生士等の居宅療養管理指導の算定対象の見直し
論点⑤
居宅療養管理指導は、医師、歯科医師、薬剤師においては通院が困難な利用者を算定対象
としているが、管理栄養士、歯科衛生士等については通院又は通所が困難な利用者が算定対
象となっている。
■ 医療保険においても、居宅療養管理指導(管理栄養士)は医科点数表に掲げる区分番号
C009在宅患者訪問栄養食事指導料と居宅療養管理指導(歯科衛生士等)は歯科点数表に掲
げる区分番号C001訪問歯科衛生指導料と給付調整がなされている。


(医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について 平18.4.28 老老発第
428001号・保医発第0428001号 最終改正令和2年3月27日)



通所サービスの利用者において口腔や栄養に問題がある利用者は多数存在するが、管理栄
養士・歯科衛生士等においては、現行、居宅療養管理指導の対象とはならない。
■ 通所サービスの利用者に対する、居宅における管理栄養士・歯科衛生士等の介入への評価
をどう考えるか。

対応案


管理栄養士、歯科衛生士等についても、医師、歯科医師、薬剤師と同様に、通所が可能な
利用者も居宅における居宅療養管理指導の算定対象としてはどうか。

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