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総-1○個別事項(その3)について (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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障害者支援施設(生活介護・施設入所支援を行う場合)における人員基準・設備基準の概要
〇 障害者支援施設は、日中活動の場と居住支援の場を一体的に指定しており、昼間実施サービスによって人員配置が異なる。
居住支援の場(夜間)※施設入所支援

日中活動の場(昼間)※生活介護を行う場合






医師

利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を
行うために必要な数

看護職員

生活介護の単位ごとに、1人以上

理学療法士
又は
作業療法士

利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防
止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに当該
訓練を行うために必要な数

生活支援員

生活介護の単位ごとに、1人以上(1人以上は常勤)

看護職員、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、生活介護の
単位ごとに、常勤換算で①から③までに掲げる平均障害支援区分に応じ、それ
ぞれ①から③までに掲げる数
①平均障害支援区分が4未満 : 利用者数を6で除した数以上
②平均障害支援区分が4以上5未満 : 利用者数を5で除した数以上
③平均障害支援区分が5以上 : 利用者数を3で除した数以上
サービス管理
責任者






生活支援員

利用者数60人以下 : 1人以上
利用者数61人以上 : 1人に、利用者が60人を超えて40
又はその端数を増すごとに1人を加えて得た数以上

サービス管
理責任者

当該施設等において、昼間実施サービスを行う場合に配
置されるサービス管理責任者が兼ねること

※施設長を障害者支援施設に1人配置(専従で配置。ただし、管理上支障がない場合は
他の業務等に従事可能。)

利用者60名以下 : 1人以上
利用者61名以上 : 1人に、利用者数が60人を超えて40又はそ
の端数を増すごとに1人を加えて得た数以上
※1人以上は常勤






訓練・作業室

訓練又は作業に支障のない広さを有し、必要な機械器具等を備えること

居室






食堂

食事の提供に支障がない広さを有し、必要な備品を備えること

浴室

利用者の特性に応じたものとすること

洗面所・便所

居室のある階ごとに設けて、利用者の特性に応じたものであること

廊下幅

1.5メートル以上(中廊下の幅は、1.8メートル以上)

居室の定員 : 4人以下
地階に設けず、利用者1人当たりの床面積について収納設備等を除き、9.9平方メートル以上とすること
寝台等、利用者の身の回り品を保管することができる設備及びブザー等の設備を備えること
一以上の出入口は、避難上有効な空地、廊下等に直接面して設けること

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