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総-1○個別事項(その3)について (101 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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課題②
(医療機関と高齢者施設等との連携について)
• 高齢者施設等において、介護保険施設(介護医療院・介護老人保健施設・特別養護老人ホーム)では協力病院、介護保
険施設以外の高齢者施設等(特定施設・認知症グループホーム)については協力医療機関を定めることが運営基準上求
められている。
• 同時報酬改定に向けた意見交換会では、高齢者施設と医療機関の連携体制として、協力医療機関との関係性も含めた
要介護者に適した緊急時の対応、入院・医療についてのルール化、医療・介護の連携の制度化を進めていくべきとの意見
もあった。
• 地域包括ケア病棟・病室を有する医療機関における介護保険施設等に関する連携の実施体制は、介護保険施設からの
電話等による相談への対応はほとんどの病棟で可能とされているが、緊急時の往診による対応はできない施設が多く、
機能強化型在支病においても対応可能な割合は70%程度に留まっている。
• 地域包括ケア病棟・病室を有する医療機関等における、電話等による相談や緊急時の往診等の対応についてあらかじめ
取り決めを行うなどしている介護保険施設等の数については、機能強化型在宅療養支援診療所が、平均値が高く、21施
設以上の施設と取り決めを行っている割合が高かった。
• 在宅療養支援病院について、特別養護老人ホームに往診を行っていない在宅療養支援病院の割合は75%程度で推移し、
近年変化はない。また、介護老人保健施設、介護医療院への往診はほとんど行われていなかった。特別養護老人ホーム、
介護老人保健施設に入所している患者の入院は多くの在宅療養支援病院で受け入れられており、近年傾向に大きな変
化はない。
• 在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院、在宅療養後方支援病院について、都道府県別の1医療機関当たりの介護保
険施設の数は0.47~2.92施設と幅がある。

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