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総-1○個別事項(その3)について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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高齢者施設等における協力医療機関等に関する運営基準(抜粋)
○ 介護医療院
第三十四条 介護医療院は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 介護医療院は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

意見交換 資料-1参考
R 5 . 4 . 1 9

出典:介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生省令第5号)

○ 老健
第三十条 介護老人保健施設は、入所者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 介護老人保健施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)

○ 特養
第二十八条 指定介護老人福祉施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。
2 指定介護老人福祉施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)

○ 特定施設
第百九十一条 指定特定施設入居者生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定特定施設入居者生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)

○ 認知症グループホーム
第百〇五条 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
3 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、サービスの提供体制の確保、夜間における緊急時の対応等のため、介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護医療院、病院等との間の連携及び支援の体制を整えなければならない。
出典:指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第34号)

○ 障害者施設
第四十六条 指定障害者支援施設等は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めておかなければならない。
2 指定障害者支援施設等は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。
出典:障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)

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