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総-1○個別事項(その3)について (100 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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課題①
(主治医と介護支援専門員との連携について)
• 令和5年の医療法改正では、かかりつけ医機能報告を創設し、慢性疾患を有する高齢者その他の継続的に医療を必要と
する者を地域で支えるために必要なかかりつけ医機能について、各医療機関から都道府県知事に報告を求めることとさ
れた。各医療機関から都道府県知事に報告するかかりつけ医機能には介護サービス等との連携が含まれる。
• 介護支援専門員にとって、医療機関との情報共有における問題点や負担が大きいことは、「医療機関側に時間をとっても
らうことが困難」であった。医療機関との情報共有における工夫として最も多いものは、「受診時に同行し主治医と面談」で
あった。
• 介護保険制度の介護支援専門員の運営基準において、サービス担当者会議を通じて専門的な知見を求めること、医療
サービスを提供する際は医師の意見を求めること、医師の医学的観点からの留意事項を尊重して居宅サービス計画を策
定することが規定されている。
• かかりつけ医機能に係る評価である機能強化加算は、介護保険制度の利用等の相談への対応、主治医意見書の作成す
る医師を配置することが施設基準として求められている。
• また、地域包括診療料・加算は、介護保険に係る相談を受ける旨を院内掲示し、主治医意見書の作成を行っていること等
が要件とされている。満たすことができている介護保険制度に関する要件としては、「医師における都道府県等が実施す
る主治医意見書に関する研修受講」が最多であった。
• 医療機関における介護との連携の取組について、要介護認定に関する主治医意見書の作成はほぼ全ての施設が取り組
んでいた。「サービス担当者会議への参加」は地域包括診療料・加算の届出がある施設では54.0%、届出がない施設では
33.9%、「介護支援専門員とのケアプラン策定等に係る相談時間の確保」は届出のある施設では53.5%、届出のない施設
では31.9%の医療機関が取り組んでいた。
• 医療機関における書面を用いた患者への説明について、内容としては患者の病状についての説明が最多であった。必要
となる介護・福祉サービスについての説明は地域包括診療料・加算の届出ある施設では33.9%、届出のない施設では
25.0%であった。
• 主治医がサービス担当者会議に参加することについて、介護支援専門員から聞き取った結果、患者の意思決定支援のは
じめの一歩となる等の利点が挙げられた。

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