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総-1○個別事項(その3)について (102 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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課題③
(障害福祉サービスとの連携について)
(総論)
• 障害者への医療・介護サービスの提供に当たっては、様々な障害特性や個々の状況に応じて、適切に医療・介護・障害
福祉サービスを受けられる体制が求められている。
(障害者支援施設入所者に対する医療提供体制に関する連携)
• 障害者支援施設とは、施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等
に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援(施設入所支援)を行うとともに、施設入所支援以外の施設障
害福祉サービス(生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援B型等)を実施する施設である。
• 障害者支援施設には人員基準として配置医師を求めており、配置医師の勤務形態は、「嘱託」が66.7%、「非常勤」が20%
となっている。また、月の平均勤務日数は、2.6日となっている。
• 施設の配置医師の業務として「臨時の往診等」を実施している割合は、24.7%となっている。
• 障害者支援施設においては、施設入所者の高齢化等が顕著であり、平成25年3月時点と令和4年3月時点の年齢階級別
の利用者数を比較すると、50歳以上60歳未満については11.2%増加、65歳以上については37.1%増加となっているととも
に、入所者のうち悪性腫瘍の者や、悪性腫瘍により入院退所・死亡退所する者も一定程度いる状況となっている。
(入退院支援に係る医療と障害福祉サービスとの連携)
• 入退院時に医療機関と福祉事業者の情報連携や協働した支援の実施については、診療報酬及び障害福祉サービス等報
酬双方で一定程度評価している。
• 入退院支援加算の施設基準で求める連携機関の施設数は、入院料別に大きな差はなく、いずれの入院料の場合も障害
福祉サービス事業所との連携がほとんどない。
• 特に、特別なコミュニケーション支援を要する者や強度行動障害の状態の者については、入院前に医療機関と本人・家族
や障害福祉サービス事業者等と事前調整を行うことで、本人にとって必要な医療を円滑に提供できる可能性がある。

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