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入-3入院・外来医療等の調査・評価分科会におけるこれまでの検討結果(とりまとめ)(案) (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00217.html
出典情報 入院・外来医療等の調査・評価分科会(令和5年度第10回 10/12)《厚生労働省》
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総合入院体制加算の届出を行っていた医療機関の一部が急性期充実体制加算の届出を
行う医療機関に移行することにより、高度な医療を行う医療機関における精神科医療
の提供体制が縮小しないようにすることが必要ではないかとの指摘があった。
高度・専門的な医療の提供体制を評価する観点並びに働き方改革を踏まえた効率的な
人員配置及び医療提供の推進の観点から、施設基準に心臓血管外科や脳神経外科に関
する手術の実績も加えるべきではないかとの指摘があった。
許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を行っている医療機関に
おける診療実績の平均については、急性期充実体制加算の要件のうち 300 床以上の医
療機関に適用される基準を満たしていない項目が複数あった。また、これらの医療機
関のうち 300 床以下の医療機関に適用される施設基準のみを満たしている施設の平均
では、施設基準に係る診療実績の多くの項目において、許可病床数 300 床以上 600 床
未満で急性期充実体制加算を届け出ていない医療機関における平均を下回っていた。
令和5年4月時点で、許可病床数が 300 床未満であって急性期充実体制加算の届出を
行っている6医療機関について、これらの所在する二次医療圏においては全て他に急
性期充実体制加算の届出医療機関があり、また、これらの二次医療圏においては、一
つの二次医療圏を除き、全て特定機能病院が存在していた。
高度かつ専門的な急性期医療の提供について、地域において基幹的な役割を果たす医
療機関を評価する観点からは、許可病床数 300 床未満に適用される基準は不要ではな
いかとの指摘があった。また、新規届出の際には、地域医療構想調整会議において、
地域で急性期医療の基幹的な役割を果たすべき医療機関と認められることを要件とす
べきではないかとの指摘があった。
2. 特定集中治療室管理料等について (別添資料① P96~P132)
○ 特定集中治療室については、令和4年度診療報酬改定において、高度急性期の入院
医療の必要性に応じた適切な評価を行う観点から、重症度、医療・看護必要度の項
目が見直された。
○ また、平成 30 年度診療報酬改定において、特定集中治療室管理料1・2において、
SOFAスコアの測定が要件とされ、令和2年度診療報酬改定においては、特定集
中治療室管理料3・4においても同様にSOFAスコアを測定することとなった。
○ ハイケアユニットについても、一般病棟ではなくハイケアユニットに入室して治療
することが必要な重症度の高い患者に対する医療・看護を適切に評価するための重
症度、医療・看護必要度の在り方について検討を行った。

2-1.特定集中治療室管理料等の重症度、医療・看護必要度等について
(別添資料① P96~P117)
 特定集中治療室の患者の重症度、医療・看護必要度の分布は、特定集中治療室管理料
1、2、及び4においては6点にピークがあり、特定集中治療室管理料3においては
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