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【資料11】高齢者住まい事業者団体連合会 (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35413.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第225回 9/27)《厚生労働省》
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2.2024年度介護報酬改定に関する要望
1.集住化への評価(集合住宅居住者への効率的なサービス提供についての適切
な評価)
サービス付き高齢者向け住宅、住宅型有料老人ホームに提供している介護サービスにおいて
以下を要望いたします。
(1)訪問介護等の居宅サービスにおける同一建物減算の撤廃あるいは減算割合の削減
(現行、同一建物への援助の算定にあたり、報酬に対して一律10%(50人以上は15%)の減算が適用。)
(2)居宅介護支援事業所における同一建物減算への適用を行わない
2023年5月に、財政制度等審議会から、歴史的転機における財政に関する基本的考え方が、
建議として取りまとめられたところです。
◼ そのなかで、「サービス付き高齢者向け住宅(以下「サ高住」という。)等では、依然
として画一的なケアプランや過剰なサービス等の問題事例が見つかっており、ケアプラ
ン点検を通じた見直しも不十分な状況となっている。」とある。
◼ また、「ケアマネジメントについては、利用者にサ高住の入居者がいる場合には、それ
以外の場合と比較して、所要時間が3割程度少ない。こうした実態を踏まえ、サ高住等
でケアマネジメントを提供する事業者には、同一建物減算を適用するとともに、訪問介
護等についても、利用者が同一建物に集中している場合には、一層の減算を行うことで
適正化を図るべきである。」とある。

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